去る2020年5月27日に、地域公共交通活性化再生法などとの一括法案で、道路運送法の改正案が可決成立しました。
自家用有償旅客運送においても変更点がありますので、以下のとおりにご案内いたします。
今回の改正点は、訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)には、まったく何も変更点がないという部分も隠されたポイントです。
目次
自家用有償旅客運送における改正点
主たる変更点は、下記の3箇所となっております。
- 観光客を旅客として明確化(法第78条2号)
- 事業者協力型自家用有償旅客運送の創設(法第79条の2,5,7ほか)
- 登録要件である運営協議会や地域公共交通会議の「合意」が「協議」に変更(法第79条の4)
これらについて、施行規則や通達等で改正による具体的な変更内容がありましたので、以下の「自家用有償旅客運送」に関する記事にすべて最新の情報を反映しました。
参考資料
参考となる資料は以下の通りです。よろしければ、それぞれご覧ください。
参考資料1:「持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案(201国会閣20)」
参考資料2:法案の概要、新旧対照条文等の掲載サイト(国土交通省)
参考資料3:自家用有償旅客運送の改正点(詳細資料)
以下のPDFファイルのP50~P53までです。