通院等乗降介助– tag –
-
管理者向け
介護保険と介護予防、障害福祉サービスの通院等乗降介助・移動支援などの報酬と送迎との関係
訪問介護事業所などが介護保険(通院等乗降介助など)や障害者の個別給付など(通院等乗降介助または移動支援など)の報酬を算定しながら、要介護者・障害者等の方の外出支援を行う際には、従来は事業所等が用意した車での送迎を行うことはできず(従来の... -
管理者向け
自家用自動車を用いて、有償で高齢者や障害者の送迎を行うには?
日本国内では、条件付きではあるものの、自家用自動車を用いて有償でタクシーのような送迎業務を行うことができるようになっています。 自家用自動車とは、白色もしくは黄色のナンバープレートの自動車(軽自動車・普通自動車等)を指します。そして、自家... -
管理者向け
78条許可・訪問介護員等による有償運送の制度まとめ(通称ぶら下がり許可)
福祉有償運送(自家用有償旅客運送)とは異なる、比較的情報の少ない訪問介護員等による有償運送の規定について、以下の通りに内容をまとめました。 訪問介護員等による有償運送とは、通称「4条(43条)ぶら下がり許可」もしくは「78条許可」と呼ばれる、...
1