生活サポート事業– tag –
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介護保険と介護予防、障害福祉サービスの通院等乗降介助・移動支援などの報酬と送迎との関係
訪問介護事業所などが介護保険や障害者の個別給付等の報酬を算定しながら、要介護者・障害者等の方の外出支援を行う際には、事業所等が用意した車での送迎を行うことはできず、公共交通機関などを利用することとされています。 なぜ、送迎ができないのかと... -
埼玉県の障害児(者)生活サポート事業で送迎業務をはじめよう(79条登録・福祉有償運送の登録も必要!)
埼玉県の生活サポート事業とは、障害児や障害者とそのご家族の生活を支援するため、市町村に登録した事業者・団体が、日中の一時預かり(レスパイトケア)・派遣による介護サービス・外出援助・車による送迎等のサービス行う事業です。各市町村により詳細...
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