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話題のライドシェア・自家用車活用事業について、制度や法的根拠のまとめ(自家用自動車の有償運送との関係について)

2024年現在に話題となっている、いわゆる「ライドシェア」「自家用車活用事業」につきまして、現行の「自家用自動車の有償運送」の法制度などとの関係についてまとめました。

この記事の中に含まれる、「法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送(自家用車活用事業)」については、3月29日に国土交通省から発表された制度・通達・省令を元にお伝えしております。

目次

2024年、日本が行うライドシェアは「日本型ライドシェア」

2024年以降、日本が行うライドシェアは、いわゆる欧米型のライドシェア(ギグワーク型)ではなく、現行法の自家用自動車の有償運送制度に則った「日本型ライドシェア(自家用車活用事業)」の方向性で進んでおります。

その主な内容としては、日本型ライドシェアは

  • バスやタクシーとの協調を目指す方向であること
    • つまり、タクシーやバスの乗務員さんの雇用を守る
    • ライドシェアばかりに需要が偏って、本来のバスやタクシー事業が傾いてしまうことを防ぐ
    • バスやタクシー・ライドシェアを、利用する側が選べるようにする方向性(ライドシェアばかりに傾倒するわけではない)
  • ライドシェア自体も、いわゆるギグワーク(個人事業主型)ではなく、いわゆる「法人・団体による」管理型にする
    • バスやタクシー会社は、運行管理と整備管理・乗務員教育などを行って一定品質を保ってきた
    • 法人・団体による管理であることから、事件・事故の際に無責任な状態を防ぎ責任ある対応を求める
    • かといって、すべての法人・団体がライドシェアを実施できるわけではなく、実施主体を自治体(市町村)または非営利法人・団体や、法人タクシー会社のみに限定する(一般企業は今後検討)

道路運送法との関係

現行の、旅客運送をはじめとした道路運送に関する法令は「道路運送法」で定められています。

  • 道路運送法78条第2号:自治体(市町村)または非営利法人・団体による自家用有償旅客運送(登録)
    • 福祉有償運送
    • 交通空白地有償運送(自治体(市町村)または非営利法人・団体のライドシェア)
  • 道路運送法78条第3号:法人タクシー会社による自家用自動車の有償運送(許可)(公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供する)
    • 訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)
    • 自家用車活用事業:法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送(法人タクシー会社版のライドシェア・パブコメ実施終了したばかり)
  • 上記にあてはまらない個人・法人が、要介護者等に対して人件費を含めた費用を徴収する場合は、「事業用の介護タクシー(福祉輸送事業限定)」の許可取得が現実的な選択肢(健常者の有償送迎は事業用のバス・タクシー営業許可のみ)
  • 許可又は登録を要しない運送(これは自治体(市町村)または法人・団体・個人でも可能)

あくまで上記の形を基本形として、その効果検証をしながら日本型のライドシェア(自家用車活用事業)を進めております。

特に、道路運送法78条第3号の自家用車活用事業に関しては、簡便な方法によりタクシーの不足車両数を算出し、タクシー事業者に実施意向がある場合は、2024年4月以降順次開始とされています(不足車両数については、随時見直し)。また、地域によっては、道路運送法78条第2号の交通空白地有償運送が活用されることとされています。

自治体(市町村)または非営利法人・団体による自家用有償旅客運送

自治体(市町村)または非営利法人・団体による自家用有償旅客運送は、道路運送法78条第2号によるもので、いわゆる「営業許可」ではなく「登録」が必要なものです。

自家用有償旅客運送の歴史自体は比較的浅く、2006年に法制度を定めたものものです。

注意点としては、いわゆる個人事業主や任意団体・株式会社などの営利企業としては自家用有償旅客運送を実施することはできなく、自治体(市町村)または非営利法人・団体によることを原則としています。ただ、個人や営利企業とのかかわりは一部可能です。たとえば、自治体(市町村)または非営利法人・団体が所有する自動車(リースを含む)以外にも、運転者個人のマイカーや営利企業から借りた自動車を使用することが可能な点です。こういったことは、社会資源の有効利用といった観点で、非常に有用です。また、後に事業者協力型自家用有償旅客運送といった方法をとることも可能となっており、主に運行管理や整備管理などの専門的知見などの部分で法人タクシー会社による支援をいただいて、共同運営を行うこと(事業者協力型自家用有償旅客運送)も可能になっています。

種別としては、介助や見守りが必要な高齢者・障がい者を対象とした福祉有償運送や、交通の不便な地域・時間帯に限定した交通空白地有償運送の2種類があります。

福祉有償運送・交通空白地有償運送の主な特徴・最新の改正点

  • 実施主体は自治体(市町村)または非営利法人・団体
    • 自治体(市区町村)・NPO法人(特定非営利活動法人)・医療法人・社会福祉法人・一般社団法人・一般財団法人・(地方自治法に規定する)認可地縁団体(自治体・町内会などを法人化したもの)・農業協同組合・消費生活協同組合・商工会または商工会議所・労働者協同組合・営利を目的としない法人格を有しない権利能力なき社団(自治会、青年会、観光関係の協議会など)
    • 主に運行管理や整備管理などの専門的知見などの部分で法人タクシー会社による支援をいただいて、共同運営を行うこと(事業者協力型自家用有償旅客運送)も可能
    • 事業者協力型に「旅客の運送の手配に係るサービスの提供」も新たに追加(令和5年11月2日~)
  • 新規登録時や更新登録時に当該運送の必要性・運送の区域・旅客から収受する対価などについて地域公共交通会議等で協議を行う
    • 協議の場を運営しやすくするため、「運営協議会」を「地域公共交通会議」へ統合(令和5年10月1日~)
      • 必ずしも実質的な統合を要するものではなく、既存の運営協議会をそのまま存続させることも可能
  • 有効期間の登録の更新は2年または3年(事業者協力型は5年)だが、更新登録の手続きを簡素化(令和5年11月2日~)し、更新登録時の協議方法を簡素化(令和5年12月28日~)
    • 内容に変更がない場合、更新登録時に定款・謄本・役員名簿、路線図(交通空白のみ)・自動車の使用権原を称する書面(ただし自家用有償旅客運送に使用する車両の一覧は添付必要)、福祉車両運転者の要件確認書面、セダン型車両使用時の要件確認書面、運行管理体制図、整備管理体制図、事故発生時の連絡体制図、任意保険書類等、旅客の名簿、自動運転に係る書類(実施事業者のみ)を省略することが可能に変更。
    • 更新登録時の協議方法について、地域公共交通会議の構成員への意見公募を行い、一定期間の異議がない場合には更新登録に係る協議が調ったものとみなすように変更。
  • 運送の対価の上限を、タクシー運賃の2分の1ではなく8割に値上げ(令和5年12月28日~)
    • ただし、利用者のことを考えて値上げを行わない事業者も一定数出てこない可能性が考えられる
    • 対価の目安の考え方を新たに提示し、地方運輸局において対価の目安を公表(令和5年12月28日~)
      • 人件費、燃料油脂費(燃料費・油脂費)、車両修繕費(タイヤ・チューブ費含む)、車両償却費(リース費を含む)、その他諸経費(諸税(自動車税、自動車重量税等)、保険料等)
      • 当該地域の直近のタクシーの距離製初乗り上限運賃を算出するために使用した各諸経費用項目の合計をもとに構成比を算出、構成比割り付けし、合算
      • ただし、いずれも対価の目安であるため、地域公共会議等においては目安に拘束されるものではない(地域公共会議等の協議が調った場合には、タクシー運賃の8割を超えた対価設定も可能)
  • 送迎エリアは、地域公共会議等で協議が調った市区町村等が発着どちらかの場所であること(または定めた路線)
  • 福祉有償運送の利用対象者は、イ:身体障害者、ロ:精神障害者、ハ:知的障害者、ニ:要介護認定者、ホ:要支援認定者、ヘ:基本チェックリスト該当者、ト:その他障害者の7種類。
  • 交通空白地有償運送においては、交通空白地に該当する目安を提示(令和5年12月28日~)
    • エリアの事例として、半径1キロメートル以内にバスの停留所や鉄道・軌道駅が存在しない地域で、タクシーが恒常的に30分以内に配車されない地域
    • エリアの事例として、当該地域におけるタクシー・バス・鉄道軌道事業者の営業時間外
    • ただし、上記は生活者目線ではない可能性がある(雨の日や、1kmというのは遠いと考えられる)
  • 車体の両側面に自家用有償旅客運送者の名称および、「有償運送車両」、登録番号の表示が必要
  • 運転者証の作成・車内掲示義務を廃止(令和5年8月1日~)
    • 自家用有償旅客運送者の名称および、自動車登録番号(ナンバー)、運送の対価を車内へ掲示は必要
  • 対人8,000万円以上、対物200万円以上、搭乗者傷害対応を含む任意保険に加入すること(有償運送対応の自動車保険であることが確認必要)

自家用有償旅客運送(福祉有償運送・交通空白地有償運送)の詳細は、以下のページをご確認ください。

自治体(市町村)または非営利法人・団体のライドシェアの開始時期や事例

自治体(市町村)または非営利法人・団体のライドシェアは、現行法で定められたものなので特にいつから開始という定めはありません。もう導入が開始している団体もあります。

あくまで一部ではありますが、現在以下のライドシェア導入が進んでいます。

運転者は、まずは「福祉有償運送運転者講習」を修了しよう

自家用有償旅客運送(福祉有償運送・交通空白地有償運送)にかかわる場合は、まずは「福祉有償運送運転者講習」の受講がオススメです。なぜなら、福祉有償運送・交通空白地有償運送の両方に活用できるからです。

そして、福祉有償運送で運転する方のみ、必要な場合にセダン等運転者講習の受講も検討しましょう。

それぞれの有償運送について、運転者が備えるべき資格については以下のとおりです。

  • 福祉有償運送
    • 福祉車両のみ運転する場合
      • 2種免許
      • 1種免許+福祉有償運送運転者講習の修了
      • 1種免許+ケア輸送サービス従事者研修の修了(この研修は現在実施していない)
    • セダン型(福祉車両以外の自動車)を運転する場合
      • 上記の福祉車両の運転資格+セダン等運転者講習の修了
      • 上記の福祉車両の運転資格+介護福祉士・訪問介護員・居宅介護従事者のいずれかの資格
      • 上記の福祉車両の運転資格+ケア輸送サービス従事者研修の修了(この研修は現在実施していない)
  • 交通空白地有償運送
    • 2種免許
    • 1種免許+自家用自動車管理業運転サービス科の修了
    • 1種免許+交通空白地有償運送運転者講習(旧・市町村運営有償運送等運転者講習)の修了
    • 1種免許+福祉有償運送運転者講習の修了
    • 1種免許+自家用有償観光旅客等運送運転者講習の修了

さらに、運転者に登録する要件は、登録時点で過去2年以内に免許停止以上の処分なしが最低条件です。

その他、各活動団体により、独自に年齢や運転経歴や経験、その他自動車の仕様などに追加で条件が課されている場合がありますので留意しましょう。

福祉有償運送運転者講習・セダン等運転者講習のお申込み

上記をお読みいただき、福祉有償運送運転者講習・セダン等運転者講習の受講が必要な方は、以下のページからお申込みください。ご希望日がない場合には、出張講習にも対応しています。

法人タクシー会社による自家用自動車の有償運送

次に、法人タクシー会社による自家用自動車の有償運送は、道路運送法78条第3号によるもので、いわゆる法人タクシーに自家用自動車がぶら下がる形の「ぶらさがり許可」のことです。いわゆる、登録ではなく「事業許可(営業許可)」です。

従来型の訪問介護員等による有償運送(法人タクシー+訪問介護・居宅介護事業者)に加え、今回新たな形で自家用車活用事業:法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送(一般の利用者を対象とした(福祉輸送事業限定を含まない)法人タクシー事業者)を追加することになりました。

前者は2006年に既に法制度やルールが定められており、後者は2024年法改正を行うことなく通達・省令のみの改正で新たにルールを定め実施しております。

法人タクシー会社による自家用自動車の有償運送の主な特徴・最新の改正点

  • 実施主体は法人タクシー会社
    • 訪問介護員等による有償運送の場合、さらに訪問介護・居宅介護・行動援護・同行援護・重度訪問介護・移動支援事業者である必要があり、福祉輸送事業限定(いわゆる介護タクシー)でも構わない
    • 自家用車活用事業:法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送の場合、特に明確に規定されているわけではなないものの、実質的に福祉輸送事業限定(介護タクシー)は含まないと思われる
  • 許可期間は2年とする(標準処理期間が1ヶ月なので、再度22ヶ月半後に再度許可申請が必要)
    • 訪問介護員等による有償運送の場合、運送許可を受ける主体が当該事業者内の運転者個人
    • 自家用車活用事業:法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送の場合、運送許可を受ける主体が事業者(法人)
  • 運賃はタクシー運賃と同額
    • ただし、訪問介護員等による有償運送の場合は低廉な「介護運賃」を設定することが可能(事前申請が必要)
  • 送迎エリアは、当該タクシーの営業許可を受けた範囲が発着どちらかの場所であること
  • 利用者とタクシー事業者間で運送契約が締結され、タクシー事業者が運送責任を負う
  • 法人タクシーと比較し、自家用自動車の有償運送は法人タクシーの一部業務を行うものとする
    • 訪問介護員等による有償運送の場合、介護保険の介護報酬または障がい者の自立支援給付(または移動支援)の適用が伴わない、いわゆる自費(介護保険や公費の適用外)の送迎は不可
    • 自家用車活用事業:法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送の場合、運賃は事前確定運賃となり、運送引受時に発着地が確定していること(変更不可)、原則キャッシュレス決済とすること、車両台数はタクシー車両数の範囲内(地方運輸局長等が必要と認める場合はこの限りではない)
  • 車体に表示が必要
    • 訪問介護員等による有償運送の場合、運送者(事業者)の名称、または氏名・記号+「有償運送車両」または「78条許可車両」の表示が必要
    • 法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送の場合、特に明確に規定されているわけではなないものの、自家用車活用事業であることを外部に表示するものと思われる
  • 乗務員証の作成・携行は行うが、車内掲示義務を廃止(乗客に求められても提示義務なし)
    • 自家用車活用事業:法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送の場合、電磁的記録によるものでも構わない
  • 対人8,000万円以上、対物200万円以上、搭乗者傷害対応を含む任意保険に加入すること(有償運送対応の自動車保険であることが確認必要)
  • 自動車の名義や台数にかかわらず必ず運転前後のアルコールチェックを行う
  • 自家用有償旅客運送でも行っている運行管理・車両の整備管理のほかに、定期的な研修・教育(指導、監督)を行う
  • 乗務員(新たに契約した運転者、65歳以上の高齢者、死者または負傷者が生じた事故を起こした運転者)はNASVA等の運転適性診断を受診しなければならない
  • 自家用車活用事業:法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送の場合、タクシーが不足する地域、時期および時間帯ならびに不足車両数を国土交通省が配車アプリ等のデータに基づき指定し、安全上支障がないように他業での勤務時間を把握する必要がある

現行の訪問介護員等による有償運送の詳細は、以下のページをご確認ください。

自家用車活用事業(法人タクシー会社版のライドシェア)の事例の開始時期や事例

現在、各タクシー会社で本ライドシェアの導入検討が進んでいます。2023年3月9日(土)にパブコメが終了し、そのパブコメも100件をゆうに超え、2,000件以上を超えたことから少なくともパブコメを読んだりコメントを付けたり、内容を検討したり意見反映したりで、ゆうに2週間以上はかかるものと予想されましたが、年度末ぎりぎりの3月29日(金)に国土交通省から最新の報道発表資料が発信されました。

また、法人タクシー会社版のライドシェアの導入時期が4月とありますが、上記スケジュールのため時間がかかることが予想されましたが、東京ハイヤー・タクシー協会が4月8日午前に都内で出発式を開催するとされ、4月8日(月)の初スタートが行われます。

また、2024年1月以降、正式な内容は確定していなかった段階で導入を行おうとしている法人タクシー会社は以下の通りで、以下はあくまで一部ですが、そのうちの一部で素早いスタートを切ることができました。

法人タクシー会社による自家用自動車の有償運送の運転者要件について

法人タクシー会社による自家用自動車の有償運送(自家用車活用事業)の運転者要件については、現在では訪問介護員等による有償運送のみ資格要件が定められており、訪問介護員等による有償運送の場合、「福祉有償運送運転者講習」の受講が必要です。

自家用車活用事業:法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送の資格要件についての詳細は以下のとおりです。

  • 訪問介護員等による有償運送
    • 2種免許+介護福祉士・訪問介護員・居宅介護従事者のいずれかの資格
    • 1種免許+福祉有償運送運転者講習の修了+介護福祉士・訪問介護員・居宅介護従事者のいずれかの資格
    • 1種免許+ケア輸送サービス従事者研修の修了(この研修は現在実施していない)+介護福祉士・訪問介護員・居宅介護従事者のいずれかの資格
  • 自家用車活用事業:法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送
    • 1種免許+旅客自動車運輸規則第36条第2項(大臣認定講習を含む、ただし接遇等必要な研修項目の受講が必要)および第38条に基づき行うものと同様の研修を行うこと

さらに、運転者は運送許可申請時点で過去2年以内に免許停止以上の処分なし+無事故が最低条件です。

その無事故について、自家用車活用事業:法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送の場合は、自動車事故報告規則第2条に定める事故を言います。

その他、各法人タクシー会社により、独自に年齢や運転経歴や経験、その他自動車の仕様などに追加で条件が課されている場合がありますので留意しましょう。

福祉有償運送運転者講習・セダン等運転者講習のお申込み

上記をお読みいただき、福祉有償運送運転者講習・セダン等運転者講習の受講が必要な方は、以下のページからお申込みください。ご希望日がない場合には、出張講習にも対応しています。

許可又は登録を要しない運送

乗客に対する料金に反対給付、つまり運転者の人件費等を含む費用を求める場合には有償運送の許可や登録が必要になりますが、ガソリン代等の実費徴収の範囲内であれば、道路運送法における許可又は登録を要しない運送(無償運送)となります。

また、訪問介護・居宅介護・行動援護・同行援護・重度訪問介護・移動支援事業者についても、以前は道路運送法における許可又は登録を得ない場合、介護報酬の給付の対象外となっておりましたが、今回の改定で乗車中に介護報酬が発生しない場合は、利用者を車で送迎しても許可又は登録は不要になりました。また、乗車中においても、ガソリン代等実費の徴収を行う場合も同様です。ただし、乗車中に反対給付(運転者の人件費等を含む)を受領する場合は有償運送とみなし、許可や登録が必要です。

そのため、完全な赤字の穴埋めには結びつかないものの「ある程度は自己負担していただく送迎」というものが許可又は登録が不要で可能になります。運転者の人件費等も含めて料金徴収したい場合には、改めて有償運送を検討すれば良いでしょう。

許可又は登録を要しない運送のメリット・デメリット

許可又は登録不要の運送についての、メリット・デメリットについて、一般的にタクシーや有償運送と比較して、

  • 事業所に入る収入として、運送中は反対給付(人件費)を除く車両にかかる実費までなので、単独では営利事業として成立しないが、複合的なサービスや差別化要素(付加価値)として実施するのはあり
    • 既にタクシーや有償運送を行っている事業者でも、一部に許可又は登録不要の運送を取り入れても良いのではないか
  • 介護・障がい福祉事業以外の事業にも取り入れることができる
    • 運送する法人の種類(営利・非営利等)や、法人・団体・個人といった縛りがない
  • 利用者層の制限がない(利用者が健常者でも、介助が必要な高齢者・障がい者でも送迎可)
  • 単独乗車・複数乗車といった部分や、使用車両の大きさや種類の制限がない
  • 行政による管理・監督がないので自由な一方で、適正な自主管理が必要
    • 当たり前ですが車両の日常点検や点呼(アルコールチェックを含む)、安全運転管理などの業務は必須
  • 2種免許の取得や、運転者講習の受講といった事前準備が不要

ただし、有償運送と比較し、まったく研修未実施といったことでは不安な場合に備え、当社では送迎ドライバー研修を行っています。定期的な研修実施も可能です。よろしければご検討ください。

許可又は登録を要しない運送の新ガイドライン

本内容については、令和6年3月1日に「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて」という新ガイドラインが発出されました。下記以外の内容などについては、本ガイドラインを直接ご確認ください。

今回(令和6年3月1日)の改定のポイントは、以下の通りです。

無償運送の新しいガイドラインの基本的な考え方

これまで無償運送について、いくつもの通達が累次に出てきました。

その時々で国土交通省へ様々な質問が来て、それに対する通達としての回答を示してきたわけでありますが、これまでの複数の通達に関する内容をもう一度整理し、現在の状況を踏まえ、必要と考えられる内容も含めて取りまとめを行いました。

その取りまとめには、2023年にタクシー・バス会社、福祉輸送の方々、NPOの代表者等の複数の関係者と何度かにわたって勉強会を行い、議論を行った上で作成しました。

  • 輸送というのは安全かつ継続性が第一なので、以下の順番を押さえます。
    • バス・デマンド交通・タクシーなどの公共交通機関の活用を第一に考える。
    • 公共交通機関による運送サービスが十分に確保できない場合には、道路運送法の定める自家用有償旅客運送制度を組み合わせて移動手段を確保する。
    • それでも提供できない部分について、無償運送(地域での互助活動・ボランティア活動による運送・自家使用の自動車による運送等)も考えていく。
  • 有償運送は道路運送法で規制をかけているが、無償運送は本来的には一定の考え方やルールを設けた範囲内において自由にできる・各自がやって良い(何かの具体例に当てはまらないと無償運送として認められない、という考え方ではない)ものである。
    • したがって、「無償運送は、許可・登録を得ずに安心してやってください」ということを示すために、類型を整理して、ガイドラインとして示しました。

無償運送と有償運送との線引き

利用者から運送の反対給付として金銭を収受する場合を有償運送とし、反対給付として金銭を収受しない(ガソリン代等実費に収まる範囲)を無償運送(道路運送法における許可又は登録を要しない運送)としました。

有償運送は道路運送法で規制をかけていますが、無償運送は道路運送法による規制がなく、自由に行うことができます。また、無償運送なので、運送を行える範囲に制限はありません。

以下の行為は無償運送として行うことができます。有償運送ではないので、許可または登録は不要です。

  • 任意の謝礼の支払い
  • 利用者からの「ガソリン代等実費」の支払い
  • 利用者以外から収受するもの(補助金や寄付金等)は反対給付としてみなされず、金銭を受け取ることができる

「ガソリン代等実費」の定義

利用者から支払いを受け取ることができる「ガソリン代等実費」の定義は以下の通りです。

  • 反対給付として該当しない範囲「ガソリン代等実費」とは、運送(運送中や、運送前後の回送に必要な経費を含む)に必要なガソリン代・有料道路代・駐車料金のほかに、新たな実費対象として保険料・車両借料(レンタカー代)が加わります。
  • ガソリン代の算出は、一般的には直近のガソリン価格等を利用して「走行距離÷燃費(km/l)×1lあたりのガソリン価格(円/l)で計算しますが、運送が頻繁な場合には一定期間「1kmあたり◯円」と定めて概算することも、簡易な方法として容認されます。
  • 上記のガソリン代等実費を超えて、利用者からその他の費用(運転者に対する人件費等)が支払われた場合は反対給付とみなします。
  • なお、上記の保険料とは「ボランティア団体等による1回あたり、または1日あたりの無償運送行為を対象に提供されている保険(該当保険が年間契約の場合を含む)」または「レンタカーの借り受けに伴って加入する一時的な保険(免責補償制度(CDW)および休業補償(NOC)」を指し、当該車両にもともと掛けられている自賠責保険や任意保険は対象外です。
  • 重要なポイントは、これらが「その送迎が行われなかった場合には、発生しなかったことが明らかな費用」であることです。その送迎を行うことで発生したことが明らかな費用であれば、その送迎の利用者から金銭を受け取ることが可能になります。
  • したがって、たとえば介護施設や幼稚園、自治会等が使用する車両が「主として送迎を行う利用者のためだけに購入・維持している場合(送迎専用車両の場合)」については、実費の範囲に車両償却費・車検料・保険料(当該車両に元々かけられている自賠責保険・任意保険)等の車両維持費)を含めても問題ありません。
  • 一方で、たとえばボランティアや職員等が所有するマイカーを使用して送迎を行う場合には、送迎専用車両とは言い難いので、上記に記載した車両償却費・車検料・保険料(当該車両に元々かけられている自賠責保険・任意保険)等の車両維持費)を利用者から受け取って良い「ガソリン代等実費」に含めることはできません。

利用者から受け取っている金銭がまったくない場合

対価・報酬を得ずに送迎を行う場合(他の名目での報酬もまったく得ていない場合)は無償運送とみなします。

「任意の謝礼」とは

運送の提供者が金銭の支払いを求めず、利用者から「謝礼」として金銭等が支払われた場合は、社会通念上常識的な範囲での謝礼については、無償運送とします。

ただし、以下の場合には謝礼とは認められません。

  • 運送を提供する者が運賃表を定めて、それに従って利用者が金銭を支払う場合。
  • 口頭・ジェスチャー等により利用者に強く謝礼の支払いを促す等、謝礼の名を借りて実質的には運賃を求める場合。なお、この場合は「ガソリン代等実費」の支払いを求めることは可能です。
  • ウェブサイト等により無償運送サービスを仲介・紹介するサービスで、謝礼を支払わないとサービスが提供されなかったり、謝礼の有無や金額の違いで差別的取り扱いを行う場合は、任意の謝礼とはみなされません。

施設等の送迎(デイサービスや通いの場、短期入所生活介護、学校その他の施設)

デイサービスや通いの場などの送迎を行う場合の留意点は以下の通りです。

  • 目的地であるデイサービスや通いの場などの運営団体が、その施設等への送迎を一体的に行う場合、デイサービスや通いの場などの利用料を利用者から受け取ることは問題ありません。
  • また、送迎の利用の有無によって「ガソリン代等実費」の範囲で利用料に差を設けても問題ありません。
    • 介護報酬上の加算(送迎加算・送迎減算)を受けて行う送迎についても、無償運送と取り扱います。この記述自体は国土交通省の新ガイドラインから記載されなくなったものの、厚生労働省の事務連絡には記載されています。
  • また、利用者からの依頼や要望に応じて、送迎途中で商店等に立ち寄っても問題ありません。

介護報酬上の加算(もしくは減算)というのは、たとえば障害福祉サービス事業者(具体例として、児童発達支援・放課後等デイサービス・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・生活介護・日中一時支援(地域生活支援事業)など)等が行う送迎輸送で、市町村が従来の送迎加算の範囲内の額(利用者負担分を含む)を給付する場合や、介護保険上の通所介護(デイサービス)・通所リハビリ施設等の送迎減算、特別養護老人ホームの透析の通院送迎を行った場合の特別通院送迎加算などがあります。

訪問介護や居宅介護等における移動支援サービスの送迎

従来では「訪問介護サービス等に連続して移送を行う場合は道路運送法上の許可又は登録を求める」こととし、これらを受けずに運送を行う訪問介護(居宅介護等の障がい福祉サービスも同様)事業所については介護報酬の対象としない」と強く書かれていましたが、今回の無償運送のガイドライン改定で、乗降介助が介護報酬の対象となっている場合でも、運送は介護報酬の対象外となる場合には、運送中に「ガソリン代等実費」を受け取って無償運送を行うことは可能となっています。

  • 反対給付を受け取る場合には、有償運送の許可又は登録が必要です。
  • 介護保険法に基づく訪問介護や、障害者総合支援法に基づく居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援および、地域生活支援事業の移動支援で運送を行う場合においても上記と同様です。

生活支援サービスなどとの一体的な運送

ここでの「生活支援サービスなどとの一体的な運送」は、以下の2つのタイプがあります。

  • ゴミ出しや庭の草取りなど、様々な生活支援サービスを提供するボランティア団体などにおいて、そのサービスの1つとして送迎が位置づけられていて、かつ他の生活支援サービスと一律の料金体系である場合。
    • 一律の料金体系とは、たとえば1回あたり◯◯円、1時間あたり◯◯円といったものを指します。
  • たとえば提供する生活支援サービスが「病院内や買い物施設内などにおける付き添い支援」のみであるボランティア団体などにおいて、送迎があくまでそれに付随して行われるものである場合。
    • この場合は「病院内や買い物施設内などの付き添い支援」が有料であったとしても、送迎中に反対給付を受け取らなければ無償運送となります。
  • これらの2つのタイプにおいて、「ガソリン代等実費」を追加で受け取ることも可能です。

ただし、どちらのタイプでも実態として送迎のみを行っている場合はタクシーと同じで有償運送とみなされ、道路運送法の許可または登録が必要になります。

利用者以外から収受するもの(補助金や寄付金等)を受け取る場合(第三者からの給付)

運送主体が「利用者以外から収受するもの(補助金や寄付金等)」については、原則として「運送サービスの提供に対する反対給付」とはみなされず、無償運送と取り扱います。

  • 国や地方公共団体からの団体の運営に要する費用の補助金や、第三者からの寄付金や協賛金についても、個々の運送行為と結びつかないものであれば、団体への給付金とみなし、団体職員や運転者などの人件費に充てる場合でも道路運送法の許可又は登録は不要で、無償運送と取り扱います。
    • 運送主体が運送サービスのみを提供する団体等であったとしても問題ありません。
    • 訪問介護の介護報酬(乗降介助)などについても、運送は介護報酬の対象外であるため、この考え方と同様です。
  • 「ガソリン代等実費」に該当する費用が国や地方公共団体から補助されている場合は、補助金を受け取っている費用と重複した費用を利用者から「ガソリン代等実費」の範囲でも受け取ることは不適切です。
  • 運送サービスの利用者に対し、国や地方公共団体が運送利用券を直接または間接的に給付する場合は有償運送とみなされ、道路運送法上の許可又は登録が必要となります。
  • 国や地方公共団体がボランティア団体等に運送を委託する(運送主体が国や地方公共団体になる)場合は、この「第三者からの給付」には該当しません。

自治会等の地縁団体等が、会費の一部を送迎経費に使用した場合

社会福祉協議会、自治会・町内会・青年会、まちづくり協議会、マンション管理組合、老人クラブ等の地縁団体の活動として、会の運営経費全般に充てることを目的として受け取った会費で、その一部を送迎に係る経費に使用したとしても無償運送と取り扱います。

  • 会費で車両を調達したり、会費から運転者の報酬を支払うことも可能です。
  • また、運送サービスの有無によって「ガソリン代等実費」の範囲で会費に差をつけることも可能です。
  • ただし、実質的に運送サービスのみを提供する団体等であるとみなされる場合には有償運送とみなされ、道路運送法の許可または登録が必要になります。
    • ただし、もしも運送サービスのみを提供する団体等であっても、会費の徴収が「ガソリン代等実費」のみの範囲であれば、無償運送と取り扱います。この場合は反対給付として、運転者に対する人件費等を受け取ることはできません。

通訳案内士等による観光ガイド事業との一体運送

国や地方公共団体および、公益社団法人日本観光振興協会ならびに公的機関が認定・付与する資格(通訳案内士等)を有する観光ガイドが、ガイドのために人を運送する場合で、運送に特定した反対給付がない場合には、無償運送となり、「ガソリン代等実費」を受け取ることも可能です。

ただし、観光ガイドと称していても、提供されるサービスが当該地域に関する専門的な知識や高度な語学力等に基づくガイドの提供ではなく、単に目的地までの運送サービスのみである場合には有償運送とみなされ、道路運送法の許可または登録が必要になります。

その他の新ガイドラインの改定ポイント

  • 宿泊施設・介護施設の付随送迎
    • 商店等への立ち寄り、観光スポットへの送迎も可能であることを明記しました。
  • ツアーやガイドに係る付随送迎
    • ツアーやガイドに付随して運送が可能であることを明記しました。
  • 運送サービスの有無で料金に差を設ける場合
    • 従来は運送サービスの有無で料金に差を付けることはできなかったが、実費徴収(ガソリン代等)の範囲に限り、収受が可能であること(運転手の人件費に充てなければ問題ないこと)を明記しました。

その他の詳細や具体的な例示については以下の通りです。

  1. 利用者からの給付が、実費相当額(ガソリン代・有料道路代・駐車料金・保険料・車両借料(レンタカー代))を得て(または割り勘を含む)送迎を行う場合
  2. 宿泊施設(ホテル・旅館等)が、駅や空港、港等と宿泊施設間の無償送迎を行う場合。
    • 利用者の要望に応じて、送迎途中で商店等に立ち寄ることも可能。
    • 送迎が長距離に及ぶ場合も、利用者対象のサービスとして社会通念上妥当な場合は許可や登録は不要。
    • ホテル・旅館・農家民泊等が近隣施設や観光スポットへの運送(スキー旅館からゲレンデ、旅館から海水浴場、宿泊施設からイベント会場等)を無償で行うことも可能。
  3. 施設送迎(介護施設、学校その他の施設)への無償送迎を行う場合。
    • この場合も、施設利用者からの依頼・要望に応じて送迎途中で商店等に立ち寄ることも可能。
  4. 生活支援サービスなどとの一体の無償送迎を行う場合。
    • 通院や買い物等に同行する支援、子どもの送り届けが含まれる「子どもの見守り支援」など、提供サービスに人の運送が付随して行われるものは、当該サービスが有料でも反対給付がなければ許可や登録は不要。
    • 提供サービスの実態が目的地への運送のみの場合は有償運送とみなし、許可や登録が必要。
    • 子どもの塾・習い事・部活動等への無償送迎を、地域のボランティア・互助活動として組織的に行うことは差し支えないが、地域のタクシー事業者の中には「子育てを応援するタクシー」を実施している事業者もおり、こうしたサービスの活用促進にも留意されたい。
  5. ツアー等のサービス提供事業者がツアー参加者を対象に行う、サービスに付随した無償送迎を行う場合。
    • ダイビング・シュノーケリング等のマリンスポーツやスノーシューツアー等の事業者が、ツアー利用者を近隣の駅やバス停、宿泊施設等からツアー実施場所まで利用者を対象に無料サービスで行う無償送迎。
    • サイクリング・ツアー等で、ツアー参加者の突発的な体調不良・天候不良等により、ツアー参加者を伴走車に乗せて行う無償送迎。
  6. 通訳案内士等による観光ガイド事業との一体となる無償送迎を行う場合。
    • 国や地方公共団体および、公益社団法人日本観光振興協会ならびに公的機関が認定・付与する、資格を有する観光ガイドが、ガイドのために人を運送する場合で、運送に特定した反対給付がない場合。
    • ただし、観光ガイドと称していても、サービスの実態が当該地域に関する専門知識や高度な語学力等に基づくガイドの提供ではなく、目的地への運送のみの場合は有償運送とみなし、許可や登録が必要。
    • 実費負担を一部の利用者に求めるために利用料の差異を設ける場合は、利用料と運送サービスの実費相当額負担分を明確に分けて、必要に応じ利用者に説明できるようにすることが望ましい。
  7. 上記2~6の中から、たとえば有料の施設利用や宿泊施設・幼稚園等に付随する送迎(運送)サービスについて、送迎利用の有無にかかわらず利用料に差異がない場合や、「ガソリン代等実費」の費用を別途徴収する場合については許可や登録は不要。
    • また、上記のほかに送迎利用の有無によって利用料に差異を設ける場合、実費の範囲内の費用(上記3のほかに、主として送迎を要する利用者のためだけに車両購入・維持されていることにかんがみ(送迎専用に使用している車両の場合)、車両償却費・車検料・保険料(当該車両に元々かけられている自賠責保険・任意保険)等の車両維持費)を含めることも差し支えない。
  8. 幼稚園等において、「通学通園に係る自家用自動車の有償運送許可」を得た場合には、利用者から運行にかかる人件費相当を徴収することが可能になります。
  9. 介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスB・Dおよび、一般介護予防事業の一環として行う運送において、「提供するサービスに人の運送が付随して行われるもの」であり、運送に特定した反対給付がない限り、有償運送には該当せず、許可や登録は不要。
  10. 地域支援事業交付金等から補助されるガソリン代等の実費ならびに、ボランティアに対するボランティアポイントおよびボランティア奨励金は運送の反対給付とはみなされないため、有償運送には該当せず、許可や登録は不要。
  11. 他人の車両の運転を委託されて送迎を行う場合(自動車を用意せず、運転役務のみを提供する場合)は、運転役務の提供者に対して報酬が支払われたとしても有償運送には該当せず、許可や登録は不要。
    • ただし、運送の態様や対象の旅客の範囲によっては、自動車運転代行業・人材派遣業等とみなされる場合があるので、それぞれの関係法令が提供されることに留意が必要。
    • 具体例として、「利用者の所有する車両を使用して送迎を行う場合(利用者自身が借りたレンタカーを含む)」「企業所有の車両を使用し従業員送迎を行う場合で、運転業務を外部に委託する場合」などが有償運送には該当せず、許可や登録は不要。
  12. 保険料とは、ボランティア団体・NPO等による無償運送行為を対象とする1日保険(年間契約を含む)を指すが、当該車両に元々かけられている自賠責保険・任意保険は対象外。
  13. レンタカーの借受にともない加入する免責補償制度及び休業補償といった一時的な保険は対象。

など。

上記のサービスは、運転する者が運転免許証を持っていれば、送迎車を運転することが可能とは考えられますが、留意事項としては以下について利用者が十分認識した上でサービス提供が行われる必要があります。

  • 上記の運送行為は道路運送車両法上の法規制の対象外であり、同法が定める輸送の安全および利用者保護のための措置が担保されていない旨(自主的に措置を行っている場合にはその旨)
  • 事故が生じた場合の責任の所在
  • 損害保険の加入の有無および補償内容

上記の無償運送(道路運送法の許可又は登録不要の運送)について、不明点がある場合は運輸局および運輸支局に問い合わせしてください。

その他、こういったケースがどのような運送形態(有償運送・無償運送)に当てはまるのか、といった個別事案についても上記と同様です。

法規制の対象となるかどうかの確認のために当社にご質問いただいても、このようなご質問にはお答えが出来ません(お役に立てることはありません)のでご容赦ください。仮に、何らかの回答を当社から行ったとしても、それは何らかの保証には繋がらないからです。

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