1事業所あたり、業務に使用している自動車(白ナンバー車の自家用自動車など)が以下のいずれかの台数を上回る場合には、道路交通法・道路交通法施行規則により安全運転管理者の選任が義務となっています。
- 乗車定員11人以上の自動車…1台以上
- または、その他の自動車(トラックを含む)…5台以上※
※50ccを超える大型・普通二輪車…その他の自動車の0.5台分としてカウントとします。
ただし、この台数カウントは1事業所あたりになりますので、異なる場所の事業所分は合算しません。
また、2022年10月以降、道路交通法が改正され、介護タクシー(福祉輸送事業限定)を含む、旅客自動車運送事業者や、貨物自動車運送事業者(軽貨物運送を除く)、自家用有償旅客運送(福祉有償運送・交通空白地有償運送)の登録を受けた者は、安全運転管理者の選任の必要はありません。訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)の場合も同様に、安全運転管理者の選任義務はありません。
その安全運転管理者選任事業所について、2022年4月以降・2022年10月以降※、そして2023年12月にそれぞれ飲酒(アルコール)に関する義務(業務)が追加されますので、以下に解説します。
※2022年10月以降に義務化するもの(アルコール検知器の使用)は、実施が延期になり、2023年12月からの開始に変更になっています。
2022年以降の道路交通法施行規則改正のポイント
今回の、安全運転管理者選任事業所でのアルコールチェック義務化については、段階的に改正が行われます。2022年4月1日以降、および2022年10月1日以降に義務化するものがあります。それぞれの詳細については、以下に解説をします。
2022年4月1日以降に義務化するもの
2022年4月以降に義務化するものは、酒気帯びの有無を確認し、記録を保存することです。この段階では、まだ検知器は使用しません。
- 運転前後の運転者に対して、その運転者の状態を目視等で確認して、運転者の酒気帯びの有無を確認。
- 酒気帯びの有無の確認内容を記録し、その記録を1年間保存。
ここでのポイントは、運転前後ということですね。「運転中にも飲んでないかどうか確認してください」ということです。
具体的な記録のとり方については、こちらをご覧ください。
2022年10月1日以降に義務化するもの
2022年10月以降に、アルコール検知器の使用義務などが生じるとされていましたが、2022年7月14日に、アルコール検知器義務化の時期が10月1日より当面延期されることが決定しました。理由としては、機器供給不足のため。具体的には、いつまで延期されるということは決まっていません。
また、アルコール検知器自体はセンサー寿命がありますので、定期的な交換品の購入も必要です。1年後などの製品の供給状態も心配です。
「白ナンバー」対象の飲酒検知器検査、当分延期に 機器供給不足で:朝日新聞デジタル https://t.co/JzNS74NlGN
— 福祉送迎研修センター<西日本・東日本> (@fukushi_sougei) July 21, 2022
7月14日の情報ですが、
「当分の間延期」がいつまで延期なのかが不明です。
また、検知器自体はセンサー寿命が1年以内程度のものが多いので、翌年以降がまた不安です(買い替え)。
2023年12月1日以降に義務化するもの
2023年12月以降に、いよいよアルコール検知器の使用義務などが生じます。
- 運転前後の運転者に対して、その運転者の状態を目視等で確認して、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて、酒気帯びの有無を確認。
- 上記のアルコール検知器を、常時有効に保持する。
この部分の「国家公安委員会が定めるアルコール検知器って、一体なんだ?」と思いますよね。以下に解説します。
国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは
呼気中のアルコールを検知し、その有無または濃度を警告音・警告灯・数値等により示す機能があれば足り、特に性能上の要件はありません。
これなら簡単そうですね。特に高額なものは必要なく、安価なものでも構わないでしょう。
ただし、安価なものではセンサー寿命が短かったり(上限回数が1,000回までなど)、記録機能が備わっていないなどの制約はあります。
現代のアルコール検知器も多種多様で、自動記録機能が備わったものや、アルコールチェックを実施しないとエンジンが始動できないものなどがあります。自動化できる部分は自動化したほうが良いのは、言うまでもありません。コストパフォーマンスなどを十分に考え、必要に応じて適切な機種を選ぶと良いでしょう。
定番のおすすめアルコール検知器
アルコール検知器と言えば、タニタ製のアルコール検知器が有名です。一例で、製品をご紹介いたします。
当社が推奨するアルコール検知器は、すべてアルコール検知器協議会の検定合格(型式認定)品です。
※現在、需要が著しく高まっているようですので、入荷まで時間がかかるかもしれません。詳しくは、各店舗へ直接お問い合わせください。当社では、お問い合わせいただいても応対いたしかねます。
定番!タニタのアルコール検知器「EA-310」
直行直帰の勤務が多い場合に手軽なスティック形状。センサー寿命が1年または1,000回使用となっています。まずは人数分揃えたい!1年間乗り切りたい方はこちらがオススメです。
業務用!センサー交換式のタニタのアルコール検知器「HC-211」
お得なセンサー交換式!本体が長く使えます。通常1センサーあたり寿命が半年または500回使用となっています。
交換用センサー、人数ごとのマウスピースは以下です。
アルコールチェックと、感染症予防対策など
アルコール検知器を用いたアルコールチェックは、呼気を検知器に吹きかけることです。つまり、飛沫拡散を伴う可能性のある行為でもあり、感染症が流行している現代においてはとてもやりづらい業務でもあります。
多少のコストはかかりますが、もっとも望ましいのは運転手さんごとに1人1台のアルコール検知器を用いることです。もしも1人1台のアルコール検知器を用いることが難しい場合、検知器とストローやマウスピースなどとの併用も検討材料です。
併せて、人と人との距離を十分に空けたり(2m以上)、窓を開けるなどして感染症予防の対策は必要です。
そして、アルコール検知器を用いる直前などには、
- アルコール成分を含むブレスケアの使用(もしくは飲食)
- アルコール成分を含む手指消毒
などは、アルコール反応が出かねないキッカケになりますので、避けておきましょう。手指消毒の代わりに、手洗いを行うことが大切です。
直行直帰などで、運転者の酒気帯び検査が難しい場合は?
対面での確認が難しい場合は、適宜の方法で実施すれば良いとされています。
具体的には、たとえば運転者自身に携帯型アルコール検知器を携行してもらい、携帯電話などにより安全運転管理者と直接対話できる方法などにより、声の調子やアルコール検知器の測定結果を報告させれば良いとされています。
その他、アルコールチェック業務に関するQ&A
上記以外の事例で、今回のアルコールチェック業務に関する、様々な細かい疑問について回答をまとめました。
- 安全運転管理者が不在の場合は、どのように安全運転管理業務を遂行すればよいのか?
-
安全運転管理者が休暇・出張・勤務形態等の理由により、不在時などで安全運転管理者による酒気帯びの有無の確認などが困難な場合には、副安全運転管理者や、その他業務を補助する方に確認を行わせても構いません。後日、安全運転管理者はその結果を確認してください。
- 「アルコール検知器を常時有効に保持する」とは、どのようなことか?
-
正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことをいいます。製造メーカーが定めた取扱説明書に基づき、使用期限や使用回数を厳守して、適切に使用・管理・保守してください。使用期限が経過する前に、アルコール検知器の買い替えが必要になります。
- 出張時など、事業所以外の場所で使用する携帯型アルコール検知器は、個人で購入したものでもよいのか?
-
事業所において常時有効に保持していることが求められるので、個人で購入したアルコール検知器など、事業所の安全運転管理者が管理していると認められないものは使用できません。
酒気帯びの有無の確認、アルコールチェックの記録の取り方
酒気帯びの有無の確認や、アルコールチェックの記録の取り方については、次の事項について記録しなければならないとされています。
記録が必要な項目は以下の通り※です。
埼玉県警察のホームページより引用
- 確認者名
- 運転者
- 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
- 確認の日時
- 確認の方法
(1)アルコール検知器の使用の有無
(2)対面でない場合は具体的方法- 酒気帯びの有無
- 指示事項
- その他必要な事項
※上記の「記録が必要な項目」のうち、5の(1)以外は2022年4月1日から、5の(1)を含めた記録は2022年10月1日から必要です。
上記の要件を満たしていれば、特に書式などは問わないとされています。
また、埼玉県警察のホームページ「安全運転管理者の業務の拡充(道路交通法施行規則の一部改正)」のページ内の「酒気帯びの確認の内容の記録」の箇所に、参考例:として記録表のExcelファイルまたはPDFファイルをダウンロードすることができるようになっています。書式を用意するのが面倒という場合には、こうしたものを活用しても良いでしょう。
安全運転管理者にかかわる現行の業務や、業務を怠った場合の罰則について
ここまでお読みいただいた皆様は、「業務負荷が増えるのか…」と思ったことでしょう。
しかしながら、現行でも以下の業務が既に発生しています。
安全運転管理者が行わなければならない、現行の業務内容
運転者の状況把握 | 運転者の運転適性や、安全運転に関する技能・知識・道路交通法の遵守の状況を把握する |
安全運転確保のための運行計画作成 | 最高速度違反や、過積載・過労運転・駐車違反等の防止や、その他安全運転を確保するように留意し、自動車の運行計画を作成する |
長距離・夜間運転時の交替要員配置 | 運転者が長距離・夜間の運転をするとき、疲労などにより安全運転の継続ができない恐れがあるときは、あらかじめ交替運転者を配置する |
異常気象時の安全確保の措置 | 異常気象や、天災その他の理由により、安全運転の確保に支障があるときは、運転者に対する指示や、安全運転を確保する措置を講じる |
点呼等による安全運転の指示 | 自動車の運行前点検や、飲酒・過労・病気その他の理由により正常な運転ができるかどうかを把握し、安全運転を確保するために必要な指示を与える |
運転日誌の記録 | 運転者名、運転開始・終了日時、運転距離、その他運転状況を把握するために必要な事項を記録する日誌を備えつけ、運転を終了した運転者に記録させる |
運転者に対する指導 | 「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、安全運転に関する技能や知識などの教育を行う |
これを見て思ったのですが、2番目の「安全運転を確保するように留意し、自動車の運行計画を作成する」という部分は、つまりスケジュールを詰め込んで運転してはならず、余裕を持ったスケジュールを組んで欲しい、という意図が含んでいるとも言えそうです。
たとえば、運転者の休憩時間は十分ですか?交通渋滞などを想定・考慮した安全なスケジュールになっていますか?など、注意すべき点は多いと思います。
安全運転管理者にかかわる、各種の罰則
安全運転管理者にかかわる、各種の罰則についてQ&A形式でまとめました。
- 安全運転管理者を選任しなかった場合は?
-
安全運転管理者を選任しなかった場合は、50万円以下の罰金となります。
- 安全運転管理者の選任の届け出を怠った場合は?
-
5万円以下の罰金となります。安全運転管理者・副安全運転管理者を選任したときは、15日以内に届け出る必要があります。
- 安全運転管理者としての業務(義務)を怠った場合は?
-
安全運転管理者としての業務(義務)を果たさなかったとしても、本人への罰則の適用はありません。
しかしながら、公安委員会は安全運転管理者が、必要な業務(義務)を行わず、自動車の安全な運転が確保されていないと認められるときは、自動車の使用者に対して、安全運転管理者の解任を命ずるか、もしくは是正のために必要な措置をとることを命ずることができます。その是正を怠った場合は、5万円以下の罰金となります。
さらに、特に過労運転による事故が発生した場合などで、安全運転管理者の業務の怠慢が事故の発生に相当寄与していたと認められる場合には、安全運転管理者自身の過失に基づく責任が認められる可能性もあります。
- 公安委員会による、安全運転管理者の解任命令に反した場合は?
-
50万円以下の罰金となります。
- 自動車が5台以上あったら、「安全運転管理者を選任してください」という通知書が送られてきたりしますか?
-
あくまで埼玉県の場合ですが、2022年4月現在、特に通知書などは発送していません。
今後は、車庫証明の住所などを根拠に、通知書を発送していく可能性はあるとのことです。
ただし、元々が道路交通法で決められていることですので、業務に使用する自動車が5台以上になった場合には(該当する場合には)、事業者は必ず安全運転管理者を選任する義務が生じます。
安全運転管理者の選任基準や要件、副安全運転管理者について
冒頭でも解説した通り、 1事業所あたり、業務に使用している自動車が以下のいずれかの台数を上回る場合には、道路交通法・道路交通法施行規則により安全運転管理者の選任が義務となります。
- 乗車定員11人以上の自動車…1台以上
- または、その他の自動車(トラックを含む)…5台以上
※50ccを超える大型・普通二輪車…その他の自動車の0.5台分としてカウントとします。
その他、1事業所あたり自動車を20台以上使用している場合、20台ごとに(乗車定員は問わない)1人の副安全運転管理者の選任も必要です。
- 業務に使用せず、通勤のみに使用している従業員自身の自動車は台数に含まれますか?
-
台数に含みません。
- 従業員自身の自動車を、恒常的(日常的)に業務に使用した場合は自動車の台数に含まれますか?
-
自動車の名義にかかわらず、台数に含まれます。
- 従業員自身の自動車を、月に1~2回程度、業務に関連する買い物等に使用した場合は、自動車の台数に含まれますか?
-
基本的には含まれないようですが、上記に当てはまらない場合など、詳細については警察署等にお問い合わせください。
- リース自動車を業務に使用しています。自動車の台数に含まれますか?
-
自動車の名義にかかわらず、台数に含みます。
- 従業員自身の自動車を、どのように使用した場合に「業務に使用した」とみなされますか?
-
通勤以外の目的で、恒常的(日常的)に業務に関連するもので使用した場合は、基本的に台数に含まれるようです。たとえば、
- 従業員自身の自動車で、恒常的(日常的)に訪問介護・居宅介護等の業務に使用する
- 従業員自身の自動車で、恒常的(日常的)に送迎輸送を行う
- 従業員自身の自動車で、恒常的(日常的)に業務に関連する買い物・出張等で使用する
上記はあくまで一例です。
- 訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)を実施している事業所です。安全運転管理者の選任は必要ですか?
-
不要です。
訪問介護員等による有償運送の場合、基本的に取り扱う自動車は乗車定員10人までの自動車です。したがって、1事業所あたり自動車が5台以上の場合に、運行管理者(有資格者)を選任します(旅客自動車運送事業運輸規則に基づく)。運行管理者が行う業務には、安全運転管理者が行う業務が含まれているため、安全運転管理者の選任義務はありません。
- 福祉有償運送・交通空白地有償運送を実施している事業所です。安全運転管理者の選任は必要ですか?
-
不要です。
福祉有償運送・交通空白地有償運送の場合、運行管理の責任者の選任が必要です。運行管理の責任者とは、旅客運送の運行管理者(有資格者)とは異なります。運行管理の責任者の選任要件は、こちらのページをご確認ください。
- 有償運送は行っていません。安全運転管理者の選任は必要ですか?
-
1事業所あたり乗車定員11人以上の自動車の場合1台以上、または他の自動車の場合5台以上の場合には選任が必要です。
- 業務に使用する自動車の台数が規定未満ですが、安全運転管理者の任意の選任は可能ですか?
-
可能です。
安全運転管理者の要件について
安全運転管理者は、年齢20歳以上(副安全運転管理者を置く事業所は30歳以上)で、次の要件を満たす方です。
- 運転管理の実務経験2年以上(もしくは、公安委員会が行う教習受講+実務経験1年以上など)
- 公安委員会の解任命令を受けた者は、解任の日から2年以上を経過している
- 過去2年以内に、ひき逃げ運転・無免許運転・酒気帯び運転等の違反歴がない者
副安全運転管理者の要件について
副安全運転管理者は、年齢20歳以上で、次の要件を満たす方です。
- 運転管理の実務経験1年以上、または自動車の運転経験3年以上
- 公安委員会の解任命令を受けた者は、解任の日から2年以上を経過している
- 過去2年以内に、ひき逃げ運転・無免許運転・酒気帯び運転等の違反歴がない者
安全運転管理者の選任届(オンライン申請)
警察行政手続サイトより、安全運転管理者・副安全運転管理者の選任届・解任届などを提出することができます。
法定講習への年1回の受講義務について
安全運転管理者・副安全運転管理者は、年1回、公安委員会が実施する法定講習を受講する必要があります。講習は、選任等の後に公安委員会から通知書が届きますので、通知書が届いてから受講します。
代理受講はできないので、必ず安全運転管理者・副安全運転管理者の本人が受講してください。
アルコールチェックと有償運送との関係は?
さて、今回のアルコールチェック義務化についてですが、「できればやらないで済ませたい」という場合もあるかもしれません。ただ、正直その考えはオススメしません。何かあったときには、「管理がずさん」というレッテルが貼られてしまいます(実際に管理がずさんなので、レッテルもなにもないですが…)。そうなりたくないですよね?
2022年4月以降の改正で義務化の対象から外れる事業所は、1事業所あたり5台未満(つまり4台まで)※の自動車を業務に使用している事業所のみとなります。
※50cc以上の50ccを超える大型・普通二輪車は、自動車の0.5台としてカウントします。
つまり、有償運送を行っている・行っていないにかかわらず、1事業所あたり5台以上の自動車を業務に使用している事業所では、アルコールチェックの義務対象となります。
自家用車活用事業や訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)では、自動車の台数にかかわらずアルコールチェックが必要
法人・個人タクシーや介護タクシー(福祉輸送事業限定)や自家用車活用事業(法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送)・訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)を行っている事業所では、1事業所あたり5台未満でも、自動車の台数にかかわらずアルコール検知器を使用したアルコールチェックは必要です。
具体的には、
- 法人・個人タクシーや介護タクシー(福祉輸送事業限定)では、旅客自動車運送運輸規則の第24条
- 自家用車活用事業(法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送)や訪問介護員等による有償運送では、旅客自動車運送運輸規則の第47条の8
の内容に基づき、事業所にアルコール検知器を備えて、運転者の状態を目視等で酒気帯びの状態を確認しながら、アルコール検知器を用いてアルコールチェックを行わなければならないと定義されています。
具体的には、「訪問介護事業所等の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者(特定旅客自動車運送事業者を含む。)が遵守すべき運行管理業務について(国自旅第171号)」により行うよう指導することとされています。
安全運転管理・教育に関してお困りの際は…
交通事故の発生は、場合によっては信用問題に発展するなど、企業にとって大きなリスクです。
安全運転管理者に選任されたばかりのみなさまや、事故防止にお悩みの経営者のみなさまを手助けするために、当社では自社内だけでは対策が困難な安全運転管理・教育をご提供いたします。安全運転管理って?やらなければいけないのはわかっているけど、何から手を付けてみればわからない…。そんなときは、ぜひ当社にお任せください。
また、介護・障害福祉事業所向けに特化した各種研修も行っています。
主に白ナンバー車などの運転者向けの運転適性診断(ペーパー式)も行っています(緑ナンバー・黒ナンバー車向けの運転適性診断とは異なります)。