
自家用自動車による有償運送の許認可や登録などについて、まとめてご覧になりたい(まとめ読みしたい)方はこのページの各リンクを辿ってお読みください。
この記事では、福祉有償運送・交通空白地有償運送・訪問介護員等による有償運送について解説しています。これら以外の有償運送については解説しておりません。
まず、事業の方向性などを検討中で、高齢者や障害者などを有償で送迎したい場合や、日本国内の様々な自家用自動車による有償運送について知りたい方は、以下の記事をお読みください。
自治体(市区町村)やNPO法人・社会福祉法人等の非営利法人・団体の方へ
自治体(市区町村)やNPO法人・社会福祉法人等の非営利法人・団体の方は、自家用有償旅客運送(福祉有償運送または交通空白地有償運送)を実施することが可能です。
自家用有償旅客運送(福祉有償運送・交通空白地有償運送)の関連記事
自家用有償旅客運送(福祉有償運送・交通空白地有償運送)のはじめ方など
運転者が全員取得すべき資格(運転者要件)、修了証の有効期限について
訪問介護・居宅介護等の事業所の方へ
訪問介護・居宅介護等の事業所(居宅介護・行動援護・重度訪問介護・移動支援を含む)の方は、以下の記事をお読みください。
非営利法人・団体の場合
上記で解説している福祉有償運送または訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)を実施することが可能です。
福祉有償運送の場合は、上記の「自家用有償旅客運送(福祉有償運送・交通空白地有償運送)の関連記事」をお読みください。訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)の場合は、以下の「営利企業(法人)の場合」をお読みください。
営利企業(法人)の場合
訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)を実施することが可能です。
【大前提】介護タクシー(福祉輸送事業限定)の許可取得
もしくは特定旅客自動車運送の許可取得が必要です。いずれにしても、2種免許所持者が必要です。
訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)のはじめ方など
運転者が全員取得すべき資格(運転者要件)、修了証の有効期限について
上記以外の営利企業(法人)などの方へ
上記以外の営利企業(法人)、個人事業主・任意団体などの方は、自家用自動車を使用した有償運送を実施することはできません。
緑ナンバー・黒ナンバーの介護タクシー(福祉有償運送限定、4条許可)などの開業をご検討ください。
【最後に】この記事を読んでいただいたみなさまへ
この記事を読んでいただいて、みなさまの現場でお役立ていただければ大変うれしく思います。
また、記事をお読みいただいた方から、時折当社へ「福祉有償運送」や「訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)」などの許認可申請に関するご質問やご要望をいただくことがございます。しかしながら、ある程度以上のお話しになった場合には、該当する許認可申請などについては、必ず管轄の行政機関へ直接お問い合わせいただくようにご案内させていただくか、もしくは行政書士へお繋ぎをするなどの対応させていただく場合がございますのでご了承ください。

当社では行政書士が不在のため、一定の内容以上の許認可申請にかかわるお話しになった場合については、上記の通り回答できない場合がございますので予めご容赦いただくますようお願い申し上げます。