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まとめ読み!自家用自動車による有償運送の許認可や登録などについて

まとめ読み!自家用自動車による有償運送(旅客運送)の許可・登録

自家用自動車による有償運送の許認可や登録などについて、まとめてご覧になりたい(まとめ読みしたい)方はこのページの各リンクを辿ってお読みください。

この記事では、福祉有償運送・交通空白地有償運送・訪問介護員等による有償運送について解説しています。これら以外の有償運送については解説しておりません。

まず、事業の方向性などを検討中で、高齢者や障害者などを有償で送迎したい場合や、日本国内の様々な自家用自動車による有償運送について知りたい方は、以下の記事をお読みください。

目次

自治体(市区町村)やNPO法人・社会福祉法人等の非営利法人・団体の方へ

自治体(市区町村)やNPO法人・社会福祉法人等の非営利法人・団体の方は、自家用有償旅客運送(福祉有償運送または交通空白地有償運送)を実施することが可能です。

自家用有償旅客運送が実施可能な法人・団体
  • 自治体(市区町村)
  • NPO法人(特定非営利活動法人)
  • 医療法人
  • 社会福祉法人
  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • (地方自治法に規定する)認可地縁団体(自治体・町内会などを法人化したもの)
  • 農業協同組合
  • 消費生活協同組合
  • 商工会または商工会議所
  • 労働者協同組合
  • 営利を目的としない法人格を有しない権利能力なき社団(自治会、青年会、観光関係の協議会など)

最後の「権利能力なき社団」を認める(必ずしも法人格を求めない)ことについては、平成27年(2019年)に「地域の実情に応じた自家用有償旅客運送の見直し」というのが行われて、弾力的に実施することが可能となっています。

任意団体個人事業主や、営利法人(株式会社・有限会社・合同会社・合資会社等)は自家用有償旅客運送を行うことができません。

また、自治体(市区町村)がタクシー・バス会社やNPO法人等に運行業務を委託することや、事業者協力型自家用有償旅客運送で、タクシー・バス会社がNPO法人等と協力して運行管理・整備管理・配車サービスでかかわることは可能です。

自家用有償旅客運送(福祉有償運送・交通空白地有償運送)の関連記事

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訪問介護・居宅介護等の事業所の方へ

訪問介護・居宅介護等の事業所(居宅介護・行動援護・同行援護・重度訪問介護・移動支援)の方は、以下の記事をお読みください。

非営利法人・団体の場合

上記で解説している福祉有償運送または訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)を実施することが可能です。

福祉有償運送の場合は、上記の「自家用有償旅客運送(福祉有償運送・交通空白地有償運送)の関連記事」をお読みください。訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)の場合は、以下の「営利企業(法人)の場合」をお読みください。

営利企業(法人)の場合

訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)を実施することが可能です。

【大前提】介護タクシー(福祉輸送事業限定)の許可取得

または、法人タクシー特定旅客自動車運送の許可取得が必要です。いずれにしても、2種免許所持者が必要です。

訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)のはじめ方など

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乗車中に介護報酬や反対給付(運転手の人件費を含む)を請求しない場合

訪問介護・居宅介護・行動援護・同行援護・重度訪問介護・移動支援事業者において、乗車中に介護報酬が発生しない場合は、利用者を車で送迎しても許可又は登録は不要になりました。また、乗車中においても、上記のような実費徴収を行う場合も同様です。

乗車中に反対給付(運転手の人件費を含む)を受領する場合は有償運送とみなし、許可や登録が必要です。

詳細については、許可又は登録を要しない運送の解説をお読みください。

法人タクシー会社の方へ

上記に記載した通り、法人タクシー会社の場合は、自家用有償旅客運送の運行委託業務を請けるか、事業者協力型自家用有償旅客運送といった形で、交通空白地有償運送や福祉有償運送にかかわることが可能です。

もしくは、訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)といった形態で、自家用自動車で訪問介護・居宅介護・行動援護・同行援護・重度訪問介護・移動支援サービスと組み合わせた自家用自動車の有償運送を行うことも可能です(事業用ナンバーの車両で、2種免許保持者のヘルパーさんが送迎を行うことも可能です)。

2024年4月以降は、一部地域や時間帯で「法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送(自家用車活用事業)」を行うことも可能となりました。

個人タクシー事業者では、自家用自動車の有償運送に関わることが出来ません。

上記以外の営利企業(法人)などの方へ

上記以外の営利企業(法人)、個人事業主・任意団体などの方は、自家用自動車を使用した有償運送を実施することはできません。

許可又は登録を要しない運送や、緑ナンバー・黒ナンバーの介護タクシー(福祉有償運送限定、4条許可)などの開業をご検討ください。

【最後に】この記事を読んでいただいたみなさまへ

この記事を読んでいただいて、みなさまの現場でお役立ていただければ大変うれしく思います。

また、記事をお読みいただいた方から、時折当社へ「福祉有償運送」や「訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)」などの許認可申請に関するご質問やご要望をいただくことがございます。しかしながら、ある程度以上のお話しになった場合には、該当する許認可申請などについては、必ず管轄の行政機関へ直接お問い合わせいただくようにご案内させていただくか、もしくは行政書士へお繋ぎをするなどの対応させていただく場合がございますのでご了承ください。

スタッフより

当社では行政書士が不在のため、一定の内容以上の許認可申請にかかわるお話しになった場合については、上記の通り回答できない場合がございますので予めご容赦いただくますようお願い申し上げます。

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