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有償運送の運転者が受診する必要がある運転適性診断について

以下の有償運送などを行おうとする運転者が受診しなければならない運転適性診断について、解説いたします。

  • 福祉有償運送
  • 交通空白地有償運送
  • 訪問介護員等による有償運送
  • 介護タクシー(福祉輸送事業限定)
  • 特定旅客運送
目次

運転適性診断の種類

旅客・貨物の二種類がありますので、主に旅客の運転適性診断を受ける必要があります。

運転適性診断を実施している場所は、全国の独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)または、国土交通省のHPに記載してある事業者が実施している運転適性診断となります。

有償運送の種別ごとの、受診する必要がある適性診断について(解説)

有償運送を行おうとする運転者が受診しなければならない運転適性診断については、それぞれ以下のとおりです。

自家用有償旅客運送(道路運送法79条登録)

福祉有償運送・交通空白地有償運送が該当します。

活動を始めてから万一、交通違反等により免許停止処分になった場合、全国の独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)が実施する適性診断を受診する必要があります。

訪問介護員等による有償運送(道路運送法78条許可)など

以下の通り、訪問介護事業所等の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者との契約に基づき、訪問介護サービスを提供する訪問介護員等が、その使用権限を有する自家用自動車を使用して有償運送を行おうとする場合は、その運転者が運転適性診断(旅客)を受診しなければなりません。

  • 新たに契約した運転者:初任診断(旅客)
  • 65歳以上の運転者:適齢診断
  • 死傷事故を引き起こした運転者:特定診断

上記の条件は、

  • 介護タクシー(福祉輸送事業限定・4条許可)
  • 特定旅客運送(43条許可)

も同様の条件になります。

ここでのポイントは、訪問介護員等による有償運送の場合は、免許停止処分を受けた場合には適性診断の受診義務は発生しないという部分です。どうしてこうなっているのか?というのが甚だ疑問が生じる部分ではありますが、この違いについて理解していただければ幸いです。

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