2020年11月27日(金曜日)に道路運送法および道路運送法施行規則、その他各通達の変更がありました。
当社では、すでに最新の法改正に対応した講習を開始しています。
訪問介護員等による有償運送は、本改正による影響はございません。
「福祉有償運送運転者講習」の効力についての変更点
福祉有償運送運転者講習の修了者は、新たに交通空白地有償運送(旧・公共交通空白有償運送および、旧・市町村交通空白輸送)の運転者としても活動することが可能になります。
※過去に福祉有償運送運転者講習を受講・修了された方もその対象者となります。
まとめると、福祉有償運送運転者講習の修了者は、
- 福祉有償運送(扱える車両は福祉車両のみ、但し以下の条件を満たすことにより扱える車両に制限なし)
- 訪問介護員等による有償運送(扱える車両に制限なし)
- 交通空白地有償運送(扱える車両に制限なし)←新たに追加。
※福祉有償運送において、扱える車両の制限をなくすためには、セダン等運転者講習の受講ないしは、介護福祉士・訪問介護員・居宅介護従業者であることが条件です。
での運転が可能となります。
当社では、福祉有償運送運転者講習を少人数・多頻度で、また当社は少人数でも出張講習でも行っていますので、新たに公共交通空白地有償運送の運転者を追加したい場合にも対応しやすいです。
出張講習につきましては通常2名様以上とさせていただいておりますが、場合によっては1名様でも対応しますが、それほど多くは対応できません。やはり1名様の場合には、基本的には当社指定の会場までお越しいただき、どうしても通うのが難しい場合のみご相談ください。
このような対応は、様々な地域事情に積極的に対応することを目的として実施しています。
地域の交通の便が良くなることが第一です。ぜひ諦めずにお問い合わせください。
※1名様での出張講習がご希望多数の場合には、多少制限をさせていただく場合がございます。その際はご容赦ください。
「福祉有償運送」と「交通空白地有償運送」の2種類に集約
これまで、自家用有償旅客運送は「市町村運営有償運送(市町村福祉輸送・市町村公共交通輸送)」「福祉有償運送」「公共交通空白地有償運送(旧・過疎地有償運送)」の3通りでしたが、これが2種類に集約されました。
整理されて、少しわかりやすくなったと思います
- 福祉有償運送(旧・市町村福祉輸送を含む)
- 交通空白地有償運送(旧・公共交通空白地有償運送または過疎地有償運送、旧・市町村公共交通輸送を含む)
以上の通りとなります。
また、
- 福祉有償運送は、原則としてすべての旅客の名簿管理が必要(従来通り)
- 交通空白地有償運送は、旅客の名簿管理が不要に変更(従来は名簿管理が必要だった)
※交通空白地有償運送の名簿管理の不要化に関して、特に事前に地域公共交通会議等による協議が調うことについても不要です。社内で、業務上の運用を変更して差し支えありません。
に変更となります。
また、福祉有償運送・交通空白地有償運送について、どちらも新たに観光旅客その他の地域を来訪する者を旅客の範囲として加えることが法律により明文化されましたが、実際に旅客の範囲として新たに追加したい場合、予め地域公共交通会議・運営協議会等での協議が調う必要がありますので注意が必要です。
これ以外の改正ポイントもございますので、当社サイト内や講習中にご案内いたします。
当社では最新の法改正に対応した講習を実施しています。
最新の法律については、インターネット官報などで確認!
- 道路運送法施行規則の改正について(インターネット官報)
- 自家用有償旅客運送に関係する通達について(国土交通省)
また、e-GOVでも最新の法律が既に反映されています。
当社の新型コロナウイルス(COVID-19)対策について
これまで当社では新型コロナウイルス(COVID-19)対策について、こちらのページに記載の通りに基礎的なことは遵守して対応しておりましたが、今後も手を緩めることなく基本方針には変更ありません。
また、現時点では問題なく講習が実施され、また中止の予定はございません。