当社が実施している国土交通大臣認定の運転者講習は2種類ございます。
出張講習とは、法人・団体の事業所のみに出張して講習を実施いたします。
どちらかご都合の良い講習の受講をご検討ください。
福祉有償運送運転者講習が、交通空白地有償運送運転者講習の代わりに
福祉有償運送運転者講習が、交通空白地有償運送運転者講習(旧・市町村運営有償運送等運転者講習)の代わりの講習として、受講が可能です。交通空白地有償運送(公共ライドシェア)の運転者要件として満たします。
運転者要件について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
交通空白地有償運送運転者講習(旧・市町村運営有償運送等運転者講習)と比較して受講時間は長くなりますが、当社では頻回で定期開催しているのがメリットです。ただし、1日講習(9:00~18:00)となりますが、お時間が許せるようでしたら、ぜひ福祉有償運送運転者講習の受講をご検討ください。
半日程度(3~4時間程度)で修了する交通空白地有償運送運転者講習につきましては、法人・団体事業所にお伺いして実施する出張講習のみ対応しております。
交通空白地有償運送運転者講習を受講することで対応する有償運送
- 交通空白地有償運送(公共ライドシェア)
- 旧・公共交通空白地有償運送
- 旧・過疎地有償運送
- 旧・市町村運営有償運送
いずれの有償運送を実施されておられる方でも、当社の福祉有償運送運転者講習の受講が可能で、その講習で運転者要件を満たすことが可能です。
福祉有償運送運転者講習が、交通空白地有償運送運転者講習の代替となる根拠
この交通空白地有償運送の運転者要件について、「福祉有償運送運転者講習の修了証を交付された者は、交通空白地有償運送運転者講習を修了したものとみなす」という情報の根拠について、一般の方にはなかなか周知されにくいことではありますが、当社のような講習実施者が行う運転者講習に関する詳細を定めた、国土交通省の通達「講習の認定要領等について(令和2年11月27日改正)」の「第6 修了証の交付」の(2)に記載されております。
将来的に福祉有償運送を実施する場合にも即応
現状では交通空白地有償運送(自治体(市町村)または非営利法人・団体のライドシェア)だけを行う場合でも、福祉有償運送運転者講習を受講しておけば、将来的に福祉有償運送を実施する場合にも福祉車両での運転※であれば追加受講なしに即応が可能です。
※福祉車両以外の自動車を運転する場合には、セダン等運転者講習の受講または介護福祉士・訪問介護員等の資格などが必要です。
将来的に福祉有償運送によって福祉車両以外の自動車で送迎を行う場合でも、当社ではセダン等運転者講習の出張講習を行うことが可能です。
福祉有償運送運転者講習の受講を希望する場合
交通空白地有償運送運転者講習(旧・市町村運営有償運送等運転者講習)の代わりに、福祉有償運送運転者講習の受講を希望する場合には、以下のページからお申込みください。
交通空白地有償運送運転者講習の出張講習を依頼する場合
交通空白地有償運送運転者講習の出張講習につきましては、以下のページをご確認ください。
