生活サポート事業– tag –
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管理者向け
介護保険と介護予防、障害福祉サービスの通院等乗降介助・移動支援などの報酬と送迎との関係
訪問介護事業所などが介護保険(通院等乗降介助など)や障害者の個別給付など(通院等乗降介助または移動支援など)の報酬を算定しながら、要介護者・障害者等の方の外出支援を行う際には、従来は事業所等が用意した車での送迎を行うことはできず(従来の... -
管理者向け
埼玉県の障がい児(者)生活サポート事業で送迎業務をはじめよう(79条登録・福祉有償運送の登録も必要!)
埼玉県の障がい児(者)生活サポート事業とは、障がい児や障がい者とそのご家族の生活を支援するため、市町村に登録した事業者・団体が、日中の一時預かり(レスパイトケア)・派遣による介護サービス・宿泊・外出援助・車による送迎などのサービス行う事...
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