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移動サービス(移送サービス)とは

誰もが自由に外出できる社会をめざして…移送サービスとは?

移動サービス(移送サービス)とは、何らかの理由により移動自体や公共交通機関を使用するのが困難を伴う人に対して、自動車を使用して外出支援を行うサービスです。

たとえば、障害者や高齢者などの方が「病院に行きたい」「買い物に行きたい」ときなどにご利用いただけます。利用者が、ご自宅などから車両にご乗車いただき、目的地まで送り届けるサービスです。

移動サービスや、移送サービスと呼ばれます。

その他の呼び名もあります。たとえば送迎サービスや、STS(Special Transport Service)など。あるいは、単に介護タクシーといった呼ばれ方など、非常に様々です。

このようなサービスが有償(運送中の反対給付(運転手の運送中の人件費を含むもの)といった対価・報酬を得て)で行われる場合には、許認可や専門資格が必要になってきますのでご注意ください。

詳しくは、この後の記事で説明していますので、ぜひ最後までお読みいただければ幸いです。

目次

許認可や登録が必要となる場合

送迎に対し、有償運送の許可や登録(運転者は全員、2種免許または福祉有償運送の資格取得が必要になる)が必要になる場合は、たとえば

  • 外出先や目的地まで車を使用して送り届ける事に対して、運送中の反対給付(運転手の運送中の人件費を含むもの)といった対価・報酬を得る場合
    • 仮に名目(費目)を変更したとしても、送迎の対価・報酬とみなされる場合がある
  • 埼玉県の障がい児(者)生活サポート事業において送迎業務を行う場合
  • 訪問介護員(ヘルパー)等が介護給付費等を得て、かつ運送中の反対給付(運転手の運送中の人件費を含むもの)を請求して通院等のために利用者の送迎を行う場合
    • 介護保険の訪問介護、障がい福祉サービスの居宅介護・行動援護・同行援護・重度訪問介護・移動支援(地域生活支援事業)
    • 運送中に反対給付(運転手の運転中の人件費を含むもの)や介護報酬が発生しなければ有償運送とはならず、利用者を送迎する場合に道路運送法上の許可や登録は不要

などといった場合になります。

また、送迎加算を算定している場合で、燃料費等の実費額が送迎加算の額を超過する場合に、利用者から実費等を徴収して送迎を行う場合には、道路運送法の規定により、有償運送の登録または許可の手続き等が必要になる場合もあります(道路運送法上の取り扱いについて留意が必要です)。

許可を要しない無償送迎・自家輸送といった形態について

上記のように、許認可や登録が必要ないケースは、たとえば以下のものがあります。

本内容については、令和6年3月1日に「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて」という新ガイドラインが発出されました。下記以外の内容などについては、本ガイドラインを直接ご確認ください。

今回(令和6年3月1日)の改定のポイントは、以下の通りです。

  • 無償運送について
    • 従来のガソリン代・有料道路代・駐車料金のほかに、新たに実費対象として保険料・車両借料(レンタカー代)を追加しました。
  • 宿泊施設・介護施設の付随送迎
    • 商店等への立ち寄り、観光スポットへの送迎も可能であることを明記しました。
  • ツアーやガイドに係る付随送迎
    • ツアーやガイドに付随して運送が可能であることを明記しました。
  • 運送サービスの有無で料金に差を設ける場合
    • 従来は運送サービスの有無で料金に差を付けることはできなかったが、実費徴収(ガソリン代等)の範囲に限り、収受が可能であること(運転手の人件費に充てなければ問題ないこと)を明記しました。
  • 通院等乗降介助など、乗車中は介護報酬が適用にならない場合、利用者を車で送迎しても問題ない
    • 利用者からガソリン代や保険料のみ(「新ガイドライン」の実費相当分に該当する費用)を受け取っても、許可・登録は不要。反対給付(運転手の人件費)を含めて徴収する場合は、有償運送とみなし、許可や登録が必要。
  • 団体運営の支援として、国や地方公共団体からの補助金、第三者からの寄付金・協賛金の取扱を変更
    • 団体運営の支援として、国や地方公共団体が団体職員(運転手、その他の業務を行う者も含む)の人件費などに充てる活動団体のための補助金であることを明確化し、また、個々の運送と紐づかない活動団体のための寄付金・協賛金などを第三者から得ることも可能になりました。
  • 地縁団体が行う運送サービス
    • 会費で行う運送サービスが可能であることを明記しました。

詳細や具体的な例示については以下の通りです。

  1. 対価・報酬を得ずに送迎を行う場合(他の名目での報酬もまったく得ていない場合)
  2. 利用者が自発的な(好意での)謝礼を支払う場合(運転手や仲介者等が謝礼の支払を求めない場合)
    • この謝礼を隠れ蓑にして営利事業を行うことは想定されていない。したがって、運賃表を定めて金銭を支払う場合、口頭・ジェスチャーにより利用者に謝礼を促す場合、謝礼の名を借りて実質的には運賃を求める場合は有償運送とみなし、許可や登録が必要。また、いわゆる白タク行為による運送に対して、利用者から「謝礼」の名目により金銭等が支払われる場合でも、ここでの「謝礼」にあたる拡大解釈はされない。
  3. 利用者からの給付が、実費相当額(ガソリン代・有料道路代・駐車料金・保険料・車両借料(レンタカー代))を得て(または割り勘を含む)送迎を行う場合
    • 保険料とは、ボランティア団体・NPO等による無償運送行為を対象とする1日保険(年間契約を含む)を指すが、当該車両に元々かけられている自賠責保険・任意保険は対象外。
    • レンタカーの借受にともない加入する免責補償制度及び休業補償といった一時的な保険は対象。
    • ガソリン代の算出は、一般的には直近のガソリン価格等を利用して「走行距離÷燃費(km/l)×1lあたりのガソリン価格(円/l)で計算するが、運送が頻繁な場合には一定期間「1kmあたり◯円」と定めて概算することも可能。
  4. 宿泊施設(ホテル・旅館等)が、駅や空港、港等と宿泊施設間の無償送迎を行う場合。
    • 利用者の要望に応じて、送迎途中で商店等に立ち寄ることも可能。
    • 送迎が長距離に及ぶ場合も、利用者対象のサービスとして社会通念上妥当な場合は許可や登録は不要。
    • ホテル・旅館・農家民泊等が近隣施設や観光スポットへの運送(スキー旅館からゲレンデ、旅館から海水浴場、宿泊施設からイベント会場等)を無償で行うことも可能。
  5. 施設送迎(介護施設、学校その他の施設)への無償送迎を行う場合。
    • 障害福祉サービス事業者(具体例として、児童発達支援・放課後等デイサービス・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・生活介護・日中一時支援(地域生活支援事業)など)等が行う送迎輸送で、市町村が従来の送迎加算の範囲内の額(利用者負担分を含む)を給付する場合に関する記述は、国土交通省の新ガイドラインから記載されなくなったものの、厚生労働省の事務連絡には記載されているため、送迎加算や通所介護(デイサービス)・通所リハビリ施設等の送迎減算を処理しても許可や登録は不要。
    • この場合も、施設利用者からの依頼・要望に応じて送迎途中で商店等に立ち寄ることも可能。
  6. 生活支援サービスなどとの一体の無償送迎を行う場合。
    • 通院や買い物等に同行する支援、子どもの送り届けが含まれる「子どもの見守り支援」など、提供サービスに人の運送が付随して行われるものは、当該サービスが有料でも反対給付がなければ許可や登録は不要。
    • 提供サービスの実態が目的地への運送のみの場合は有償運送とみなし、許可や登録が必要。
    • 子どもの塾・習い事・部活動等への無償送迎を、地域のボランティア・互助活動として組織的に行うことは差し支えないが、地域のタクシー事業者の中には「子育てを応援するタクシー」を実施している事業者もおり、こうしたサービスの活用促進にも留意されたい。
  7. ツアー等のサービス提供事業者がツアー参加者を対象に行う、サービスに付随した無償送迎を行う場合。
    • ダイビング・シュノーケリング等のマリンスポーツやスノーシューツアー等の事業者が、ツアー利用者を近隣の駅やバス停、宿泊施設等からツアー実施場所まで利用者を対象に無料サービスで行う無償送迎。
    • サイクリング・ツアー等で、ツアー参加者の突発的な体調不良・天候不良等により、ツアー参加者を伴走車に乗せて行う無償送迎。
  8. 通訳案内士等による観光ガイド事業との一体となる無償送迎を行う場合。
    • 国や地方公共団体および、公益社団法人日本観光振興協会ならびに公的機関が認定・付与する、資格を有する観光ガイドが、ガイドのために人を運送する場合で、運送に特定した反対給付がない場合。
    • ただし、観光ガイドと称していても、サービスの実態が当該地域に関する専門知識や高度な語学力等に基づくガイドの提供ではなく、目的地への運送のみの場合は有償運送とみなし、許可や登録が必要。
    • 実費負担を一部の利用者に求めるために利用料の差異を設ける場合は、利用料と運送サービスの実費相当額負担分を明確に分けて、必要に応じ利用者に説明できるようにすることが望ましい。
  9. 上記4~8の中から、たとえば有料の施設利用や宿泊施設・幼稚園等に付随する送迎(運送)サービスについて、送迎利用の有無にかかわらず利用料に差異がない場合や、上記3の実費費用を別途徴収する場合については許可や登録は不要。
    • また、上記のほかに送迎利用の有無によって利用料に差異を設ける場合、実費の範囲内の費用(上記3のほかに、主として送迎を要する利用者のためだけに車両購入・維持されていることにかんがみ、車両償却費・車検料・保険料等の車両維持費)を含めることも差し支えない。
  10. 幼稚園等において、「通学通園に係る自家用自動車の有償運送許可」を得た場合には、利用者から運行にかかる人件費相当を徴収することが可能になります。
  11. 運送主体が「利用者以外から収受するもの」は、原則として「運送サービスの提供に対する反対給付」とは解さず、許可や登録は不要。
    • ただし、利用者以外の第三者が、利用者に代わって運送主体に対し運送の反対給付を行う場合は有償運送とみなし、許可や登録が必要。
    • 国や地方公共団体が運送サービスを行うボランティア団体に対し、団体職員(運転手、その他の業務を行う者も含む)の人件費などに充てるものとして、団体の運営に要する費用の補助金を支出する場合は、許可や登録は不要。ただし、国や地方公共団体が運送利用券を直接または間接的に給付する場合は有償運送とみなし、許可や登録が必要。
    • 団体運営の支援として、個々の運送と紐づかない寄付金、協賛金などを第三者から得る場合は有償運送には該当せず、許可や登録は不要。
  12. 乗降介助が介護報酬の対象となっている場合(介護保険の訪問介護サービス等)でも、運送中は介護報酬を受領せず、利用者から運送に特定した反対給付を収受しない場合は、有償運送には該当せず、許可や登録は不要。反対給付を収受する場合は有償運送とみなし、許可や登録が必要。
    • 通院等乗降介助など、乗車中は介護報酬が適用にならないサービスにおいては、利用者を車で送迎しても許可・登録は不要。また、その際に利用者からガソリン代・有料道路代・駐車料金・保険料のみを受け取っても、許可・登録は不要。運送中の介護報酬は対象外で、運送中以外は介護報酬の受領が可能。
    • 障害者総合支援法に基づく居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援および、地域生活支援事業の移動支援で運送を行う場合も同様。
    • 以前は、訪問介護サービス等に連続して移送を行う場合は、道路運送法上の許可又は登録を求め、償運送の許可や登録を得ずに行う運送行為に対しては、介護報酬の給付の対象外となっていたが、その規定が改定された。
  13. 介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスB・Dおよび、一般介護予防事業の一環として行う運送において、「提供するサービスに人の運送が付随して行われるもの」であり、運送に特定した反対給付がない限り、有償運送には該当せず、許可や登録は不要。
  14. 地域支援事業交付金等から補助されるガソリン代等の実費ならびに、ボランティアに対するボランティアポイントおよびボランティア奨励金は運送の反対給付とはみなされないため、有償運送には該当せず、許可や登録は不要。
  15. 他人の車両の運転を委託されて送迎を行う場合(自動車を用意せず、運転役務のみを提供する場合)は、運転役務の提供者に対して報酬が支払われたとしても有償運送には該当せず、許可や登録は不要。
    • ただし、運送の態様や対象の旅客の範囲によっては、自動車運転代行業・人材派遣業等とみなされる場合があるので、それぞれの関係法令が提供されることに留意が必要。
    • 具体例として、「利用者の所有する車両を使用して送迎を行う場合(利用者自身が借りたレンタカーを含む)」「企業所有の車両を使用し従業員送迎を行う場合で、運転業務を外部に委託する場合」などが有償運送には該当せず、許可や登録は不要。
  16. 社会福祉協議会、自治会・町内会・青年会、まちづくり協議会、マンション管理組合、老人クラブ等の地縁団体の活動として、会員が負担する会費で行う運送サービスについては有償運送には該当せず、許可や登録は不要。
    • 会費で車両を調達することが可能。
    • 会費からサービスを提供するための運転者に報酬を支払うことが可能。
    • 運送サービスの利用の有無に応じて、実費徴収(ガソリン代等)の範囲に限り、会費に差を設けることが可能。

など。

上記のサービスは、運転する者が運転免許証を持っていれば、送迎車を運転することが可能とは考えられますが、留意事項としては以下について利用者が十分認識した上でサービス提供が行われる必要があります。

  • 上記の運送行為は道路運送車両法上の法規制の対象外であり、同法が定める輸送の安全および利用者保護のための措置が担保されていない旨(自主的に措置を行っている場合にはその旨)
  • 事故が生じた場合の責任の所在
  • 損害保険の加入の有無および補償内容

許認可や登録が不要な送迎を開始する場合には、その行為を行う前に、道路交通法に抵触するかどうか、運輸局および運輸支局に問い合わせしてください。

その他、こういったケースがどのような運送形態(有償・無償)に当てはまるのか、といった個別事案についても同様です。

法規制の対象となるかどうかの確認のために当社にご質問いただいても、このようなご質問にはお答えが出来ません(お役に立てることはありません)のでご容赦ください。仮に、何らかの回答を当社から行ったとしても、それは何らかの保証には繋がらないからです。

移動サービスの類型

移動サービスの類型には、一例として下記のものがあります。

  • 福祉有償運送
  • 交通空白地有償運送(旧・過疎地有償運送、公共交通空白地有償運送)
  • 介護タクシー、福祉限定タクシー(福祉輸送事業限定許可)
    • 介護保険タクシー(通院等乗降介助)
    • 民間救急車(患者等搬送事業)
  • ヘルパーによる有償運送、訪問介護員等による有償運送(通院等乗降介助、ぶら下がり許可)
  • 自家用車活用事業:法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送
  • 無償運送(完全無償またはガソリン代等の実費程度のみを負担してもらう送迎など)
  • 自家輸送(デイサービス送迎や、スポーツジムでの送迎など)

一般のタクシーや介護タクシーには、救援事業という制度がある

一般のタクシーや介護タクシー事業者(一般乗用旅客運送事業者)には、救援事業というものが定義されています。運輸支局に届け出をして許可を得ることが必要ですが、保険外サービスとして所定の運賃を得ながらお買い物代行・薬取り代行・忘れ物受け取り・電球交換などの業務を行うことが可能となります。

自家用自動車による有償運送では、このようなサービスは定義されていません(実施することができません)。

法令上での「有償運送」の定義とは

以下の場合を除き、自家用自動車(白ナンバーの車)は有償運送に使用してはいけません。

(有償運送)
第七十八条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
一 災害のため緊急を要するとき。
二 市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。
(登録)
第七十九条 自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

道路運送法より引用

原則として、他人の需要に応じて運送中の反対給付(運転手の運送中の人件費を含むもの)を請求し、有償で送迎を行うためには、バス・タクシーなどの営業許可を受け、営業用ナンバー(緑ナンバー)を取得する(運転者は二種免許)を取得する必要があります。

緑ナンバー(黒ナンバー)とは異なり、上記で説明したような自家用自動車(白ナンバー・黄色ナンバー車)による有償運送も認められています。

自家用自動車による有償運送(旅客運送)の種類

自家用自動車による有償運送(旅客運送)には、主に下記のものがあります。

  • 福祉有償運送(旧・市町村福祉輸送)
  • 交通空白地有償運送(旧・過疎地有償運送、公共交通空白地有償運送、市町村交通空白輸送)
  • ヘルパーによる有償運送、訪問介護員による有償運送(通院等乗降介助など)
  • 自家用車活用事業:法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送
  • 通学通園に係る自家用自動車の有償運送(幼稚園~中学校または、盲学校・聾学校など)

福祉有償運送は、主に要介護者や要支援認定者、基本チェックリスト該当者や難病の方々が利用しています。一方で、交通空白地有償運送については、その市町村に在住あるいは日常的にその市町村に用務がある方々・観光旅客などが利用しています(道路運送法第78条の2)。

ヘルパーによる有償運送(通院等乗降介助など)は、これは主に訪問ヘルパーさんが利用者を通院送迎することを指します(道路運送法第78条の3)。

自家用車活用事業:法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送については、2024年4月より新たに法人タクシー会社において、タクシー不足を補うために運行開始されました。

ここでの例外は、通学通園に係る自家用自動車の有償運送ですが、これはたとえば幼稚園バスなどを指しています。こちらも届け出は必要です。

自家用自動車による有償運送(旅客運送)を始めるには

上記の自家用自動車による有償運送(旅客運送)を始める事業者は、必ず許可や登録を得る必要があります。また、通園・通学に係る有償運送を除き、運転者は全員あらかじめ「運転者講習」を受け、修了証を取得する必要があります。

当社では、その運転者養成のために福祉有償運送と交通空白地有償運送、ヘルパーによる有償運送(通院等乗降介助など)の場面でご活用いただける「福祉有償運送運転者講習・セダン等運転者講習」を実施しています。

有償運送の運転者講習を受講が必要な方へ

上記をお読みいただき、福祉有償運送運転者講習・セダン等運転者講習の受講が必要な方は、以下のページからお申込みください。ご希望日がない場合には、出張講習にも対応しています。

また、それぞれの資格要件・受講が必要な運転者講習の詳細については、以下のページをご覧いただければ幸いです。

有償運送の許認可や登録を受ける方法について

自家用自動車による有償運送を始めたい方は、許認可や登録に関して、具体的な内容をお知りになりたい場合は以下の記事をお読みください。

実際に運用するにあたり、自動車の台数に応じて、選任しなければならない管理者の資格要件も変わってきますので、ご注意ください。上記のページで、それぞれ詳しく説明しています。

また、2022年4月以降アルコールチェックに関する義務化も行われますので、併せてこちらの記事もお読みください。

当社ホームページでは、今後も有償運送をはじめとした福祉送迎に関して、役立つ知識や情報を配信していきます。

【最後に】この記事を読んでいただいたみなさまへ

この記事を読んでいただいて、みなさまの現場でお役立ていただければ大変うれしく思います。

また、記事をお読みいただいた方から、時折当社へ「福祉有償運送」や「訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)」などの許認可申請に関するご質問やご要望をいただくことがございます。しかしながら、ある程度以上のお話しになった場合には、該当する許認可申請などについては、必ず管轄の行政機関へ直接お問い合わせいただくようにご案内させていただくか、もしくは行政書士へお繋ぎをするなどの対応させていただく場合がございますのでご了承ください。

スタッフより

当社では行政書士が不在のため、一定の内容以上の許認可申請にかかわるお話しになった場合については、上記の通り回答できない場合がございますので予めご容赦いただくますようお願い申し上げます。

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