移動サービス(移送サービス)とは、何らかの理由により移動自体や公共交通機関を使用するのが困難を伴う人に対して、自動車を使用して外出支援を行うサービスです。
たとえば、障害者や高齢者などの方が「病院に行きたい」「買い物に行きたい」ときなどにご利用いただけます。利用者が、ご自宅などから車両にご乗車いただき、目的地まで送り届けるサービスです。
移動サービスや、移送サービスと呼ばれます。
その他の呼び名もあります。たとえば送迎サービスや、STS(Special Transport Service)など。あるいは、単に介護タクシーといった呼ばれ方など、非常に様々です。
このようなサービスが有償(対価・報酬を得て)で行われる場合には、許認可や専門資格が必要になってきますのでご注意ください。
詳しくは、この後の記事で説明していますので、ぜひ最後までお読みいただければ幸いです。
許認可や登録が必要となる場合
送迎に対し、有償運送の許可や登録(運転者は全員、2種免許または福祉有償運送の資格取得が必要になる)が必要になる場合は、たとえば
- 外出先や目的地まで車を使用して送り届ける事に対して、何らかの対価・報酬を得る場合
- 仮に名目(費目)を変更したとしても、送迎の対価・報酬とみなされる場合がある
- 埼玉県の障がい児(者)生活サポート事業において送迎業務を行う場合
- 訪問介護員(ヘルパー)等が介護給付費等を得て、通院等のために利用者の送迎を行う場合
- 介護保険の訪問介護、障がい福祉サービスの居宅介護・行動援護・同行援護・重度訪問介護・移動支援(地域生活支援事業)
などといった場合になります。
また、送迎加算を算定している場合で、燃料費等の実費額が送迎加算の額を超過する場合に、利用者から実費等を徴収して送迎を行う場合には、道路運送法の規定により、有償運送の登録または許可の手続き等が必要になる場合もあります(道路運送法上の取り扱いについて留意が必要です)。
許可を要しない無償送迎・自家輸送といった形態について
上記のように、許認可や登録が必要ないケースは、たとえば以下のものがあります。
- 対価・報酬を得ずに送迎を行う場合(他の名目での報酬もまったく得ていない場合)
- 実際の運送に要した特定費用と呼ばれる、ガソリン代・有料道路代・駐車料金のみ実費を得て(または割り勘)送迎を行う場合
- 利用者が自発的な(好意での)謝礼を支払う場合(運転手や仲介者等が謝礼の支払を求めない場合)
- 子どもの預かりや、家事・身辺援助の提供が中心となり、運送に対する固有の対価を求めないものである場合(運送を行う場合と行わない場合とで対価が異なる場合、提供するサービスに運送が含まれていて反対給付が特定される場合などは有償運送に該当する)
- 市区町村が設立するファミリーサポートセンターにおける、子育て支援のための相互援助活動の一環として行われる保育施設と依頼会員の自宅等との間の送迎については、保護者の代理で子どもの世話を行う継続的な一連のサービスの一部に過ぎず、移動は従属的な要素に過ぎないと解釈され、一般的には有償運送に該当しないものと考えられる
- 自己の施設の利用を目的とする送迎を行い、送迎の有無によって対価・報酬に差が発生しない場合
- たとえば、入浴施設・スポーツジム・スイミングスクール・ホテルなどの無料送迎
- 施設介護事業者が、要介護者の送迎輸送を行う場合(短期入所施設などで送迎加算の範囲内の額を給付する場合も同様。通所介護(デイサービス)・通所リハビリ施設で減算(-47単位)を行う場合については、直接的に記載されている通達はないものの、基本的には従来通り有償運送に該当しないものと考えられる)
- 障害福祉サービス事業者(具体例として、児童発達支援・放課後等デイサービス・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・生活介護・日中一時支援(地域生活支援事業)など)等が行う送迎輸送で、市町村が従来の送迎加算の範囲内の額(利用者負担分を含む)を給付する場合
- 利用者自身の所有する自動車を使用して送迎を行う場合(自動車を用意せず、運転役務のみを提供する場合)
上記のサービスは、運転する者が運転免許証を持っていれば、送迎車を運転することが可能とは考えられますが、留意事項としては以下について利用者が十分認識した上でサービス提供が行われる必要があります。
- 上記の運送行為は道路運送車両法上の法規制の対象外であり、同法が定める輸送の安全および利用者保護のための措置が担保されていない旨(自主的に措置を行っている場合にはその旨)
- 事故が生じた場合の責任の所在
- 損害保険の加入の有無および補償内容
なお、上記の内容に関する通達では、以下のような但し書きも含まれています。
- 地域のボランティア活動を行っている団体などから有償運送の相談を受けた場合には積極的に応じるとともに、地域における助け合い活動・ボランティア活動による移動制約者の円滑な移動が過度に萎縮することがないよう、十分配慮して適切に対応する。
- 上記に示した事例は、あくまで例示にすぎないので、不明な場合はその都度本省に照会して欲しい。
- 今後、地域における実情などを踏まえ、必要に応じて適宜見直しを行うこととする。
許認可や登録が不要な送迎を開始する場合には、その行為を行う前に、道路交通法に抵触するかどうか、運輸局および運輸支局に問い合わせしてください。
その他、こういったケースがどのような運送形態(有償・無償)に当てはまるのか、といった個別事案についても同様です。
法規制の対象となるかどうかの確認のために当社にご質問いただいても、このようなご質問にはお答えが出来ません(お役に立てることはありません)のでご容赦ください。仮に、何らかの回答を当社から行ったとしても、それは何らかの保証には繋がらないからです。
移動サービスの類型
移動サービスの類型には、一例として下記のものがあります。
- 福祉有償運送
- 交通空白地有償運送(旧・過疎地有償運送、公共交通空白地有償運送)
- 介護タクシー、福祉限定タクシー(福祉輸送事業限定許可)
- 介護保険タクシー(通院等乗降介助)
- 民間救急車(患者等搬送事業)
- ヘルパーによる有償運送、訪問介護員等による有償運送(通院等乗降介助、ぶら下がり許可)
- 無償運送(完全無償またはガソリン代等の実費程度のみを負担してもらう送迎など)
- 自家輸送(デイサービス送迎や、スポーツジムでの送迎など)
一般のタクシーや介護タクシーには、救援事業という制度がある
一般のタクシーや介護タクシー事業者(一般乗用旅客運送事業者)には、救援事業というものが定義されています。運輸支局に届け出をして許可を得ることが必要ですが、保険外サービスとして所定の運賃を得ながらお買い物代行・薬取り代行・忘れ物受け取り・電球交換などの業務を行うことが可能となります。
自家用自動車による有償運送では、このようなサービスは定義されていません(実施することができません)。
法令上での「有償運送」の定義とは
以下の場合を除き、自家用自動車(白ナンバーの車)は有償運送に使用してはいけません。
(有償運送)
道路運送法より引用
第七十八条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
一 災害のため緊急を要するとき。
二 市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。
(登録)
第七十九条 自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
原則として、他人の需要に応じて有償で送迎を行うためには、バス・タクシーなどの営業許可を受け、営業用ナンバー(緑ナンバー)を取得する(運転者は二種免許)を取得する必要があります。
緑ナンバー(黒ナンバー)とは異なり、上記で説明したような自家用自動車(白ナンバー・黄色ナンバー車)による有償運送も認められています。
自家用自動車による有償運送(旅客運送)の種類
自家用自動車による有償運送(旅客運送)には、主に下記のものがあります。
- 福祉有償運送(旧・市町村福祉輸送)
- 交通空白地有償運送(旧・過疎地有償運送、公共交通空白地有償運送、市町村交通空白輸送)
- ヘルパーによる有償運送、訪問介護員による有償運送(通院等乗降介助など)
- 通園・通学に係る有償運送(幼稚園~中学校または、盲学校・聾学校など)
福祉有償運送は、主に要介護者や要支援認定者、基本チェックリスト該当者や難病の方々が利用しています。一方で、交通空白地有償運送については、その市町村に在住あるいは日常的にその市町村に用務がある方々・観光旅客などが利用しています(道路運送法第78条の2)。
ヘルパーによる有償運送(通院等乗降介助など)は、これは主に訪問ヘルパーさんが利用者を通院送迎することを指します(道路運送法第78条の3)。
ここでの例外は、通園・通学に係る有償運送ですが、これはたとえば幼稚園バスなどを指しています。こちらも届け出は必要です。
自家用自動車による有償運送(旅客運送)を始めるには
上記の自家用自動車による有償運送(旅客運送)を始める事業者は、必ず許可や登録を得る必要があります。また、通園・通学に係る有償運送を除き、運転者は全員あらかじめ「運転者講習」を受け、修了証を取得する必要があります。
当社では、その運転者養成のために福祉有償運送と交通空白地有償運送、ヘルパーによる有償運送(通院等乗降介助など)の場面でご活用いただける「福祉有償運送運転者講習・セダン等運転者講習」を実施しています。
有償運送の運転者講習を受講が必要な方へ
上記をお読みいただき、福祉有償運送運転者講習・セダン等運転者講習の受講が必要な方は、以下のページからお申込みください。ご希望日がない場合には、出張講習にも対応しています。
また、それぞれの資格要件・受講が必要な運転者講習の詳細については、以下のページをご覧いただければ幸いです。
有償運送の許認可や登録を受ける方法について
自家用自動車による有償運送を始めたい方は、許認可や登録に関して、具体的な内容をお知りになりたい場合は以下の記事をお読みください。
実際に運用するにあたり、自動車の台数に応じて、選任しなければならない管理者の資格要件も変わってきますので、ご注意ください。上記のページで、それぞれ詳しく説明しています。
また、2022年4月以降アルコールチェックに関する義務化も行われますので、併せてこちらの記事もお読みください。
当社ホームページでは、今後も有償運送をはじめとした福祉送迎に関して、役立つ知識や情報を配信していきます。
【最後に】この記事を読んでいただいたみなさまへ
この記事を読んでいただいて、みなさまの現場でお役立ていただければ大変うれしく思います。
また、記事をお読みいただいた方から、時折当社へ「福祉有償運送」や「訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)」などの許認可申請に関するご質問やご要望をいただくことがございます。しかしながら、ある程度以上のお話しになった場合には、該当する許認可申請などについては、必ず管轄の行政機関へ直接お問い合わせいただくようにご案内させていただくか、もしくは行政書士へお繋ぎをするなどの対応させていただく場合がございますのでご了承ください。

当社では行政書士が不在のため、一定の内容以上の許認可申請にかかわるお話しになった場合については、上記の通り回答できない場合がございますので予めご容赦いただくますようお願い申し上げます。