移動サービス(移送サービス)とは、何らかの理由により移動自体や公共交通機関を使用するのが困難を伴う人に対して、自動車を使用して外出支援を行うサービスです。
たとえば、障害者や高齢者などの方が「病院に行きたい」「買い物に行きたい」ときなどにご利用いただけます。利用者が、ご自宅などから車両にご乗車いただき、目的地まで送り届けるサービスです。
移動サービスや、移送サービスと呼ばれます。
その他の呼び名もあります。たとえば送迎サービスや、STS(Special Transport Service)など。あるいは、単に介護タクシーといった呼ばれ方など、非常に様々です。
このようなサービスが有償(対価・報酬を得て)で行われる場合には、許認可や専門資格が必要になってきますのでご注意ください。
詳しくは、この後の記事で説明していますので、ぜひ最後までお読みいただければ幸いです。
許認可や登録が必要となる場合
送迎に許認可や登録(+専門資格)が必要になる場合は、たとえば
- 直接、目的地まで車を使用して送り届ける事に対して対価・報酬を得る場合
- 訪問介護員(ヘルパー)等が介護給付費等を得て、通院等のために利用者の送迎を行う場合
となります。
そのほかにも、移動支援・埼玉県の障害児(者)生活サポート事業などの送迎も含まれます。
許可を要しない無償送迎・自家輸送といった形態について
上記のように、許認可や登録が必要ないケースは、たとえば以下のものがあります。
- 対価・報酬を得ずに送迎を行う場合(他の名目での報酬もまったく得ていない場合)
- 実際の運送に要したガソリン代・有料道路代・駐車料金のみ実費を得て(または割り勘)送迎を行う場合
- 利用者が自発的な(好意での)謝礼を支払う場合(運転手や仲介者等が謝礼の支払を求めない場合)
- 有償ボランティアによる家事・身辺援助等のサービスに送迎が含まれる場合
- 自己の施設の利用を目的とする送迎を行い、送迎の有無によって対価・報酬に差が発生しない場合
- たとえば、入浴施設・スポーツジム・スイミングスクール・ホテルなどの無料送迎
- 施設介護事業者(デイサービス、ショートステイの事業者を含む)が、要介護者の送迎輸送を行う場合(減算を行う場合も含まれる)
- 障害福祉サービス事業者等が行う送迎輸送で、市町村が従来の送迎加算の範囲内の額(利用者負担分を含む)を給付する場合
- 利用者自身の所有する自動車を使用して送迎を行う場合(自動車を用意せず、運転役務のみを提供する場合)
上記のサービスは、運転する者が運転免許証を持っていれば、送迎車を運転することが可能です。
もちろん、そのようなサービスの実施を選ばれる際には、サービス提供者にそれが出来る経済的なゆとりがある事が大前提となります。持続可能な形でサービスを実施することが、何よりも大切なことです。
許認可や登録が不要な送迎を開始する場合には、道路交通法に抵触するかどうか、事前に地方運輸支局に問い合わせしてください。
移動サービスの類型
移動サービスの類型には、一例として下記のものがあります。
- 福祉有償運送
- 交通空白地有償運送(旧・過疎地有償運送、公共交通空白地有償運送)
- 介護タクシー、福祉限定タクシー(福祉輸送事業限定許可)
- 介護保険タクシー(通院等乗降介助)
- 民間救急車(患者等搬送事業)
- ヘルパーによる有償運送、訪問介護員等による有償運送(通院等乗降介助、ぶら下がり許可)
- 無償運送(完全無償またはガソリン代等の実費程度のみを負担してもらう送迎など)
- 自家輸送(デイサービス送迎や、スポーツジムでの送迎など)
一般のタクシーや介護タクシーには、救援事業という制度がある
一般のタクシーや介護タクシー事業者(一般乗用旅客運送事業者)には、救援事業というものが定義されています。運輸支局に届け出をして許可を得ることが必要ですが、保険外サービスとして所定の運賃を得ながらお買い物代行・薬取り代行・忘れ物受け取り・電球交換などの業務を行うことが可能となります。
自家用自動車による有償運送では、このようなサービスは定義されていません(実施することができません)。
法令上での「有償運送」の定義とは
以下の場合を除き、自家用自動車(白ナンバーの車)は有償運送に使用してはいけません。
(有償運送)
道路運送法より引用
第七十八条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
一 災害のため緊急を要するとき。
二 市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。
(登録)
第七十九条 自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
原則として、他人の需要に応じて有償で送迎を行うためには、バス・タクシーなどの営業許可を受け、営業用ナンバー(緑ナンバー)を取得する(運転者は二種免許)を取得する必要があります。
緑ナンバー(黒ナンバー)とは異なり、上記で説明したような自家用自動車(白ナンバー・黄色ナンバー車)による有償運送も認められています。
自家用自動車による有償運送(旅客運送)の種類
自家用自動車による有償運送(旅客運送)には、主に下記のものがあります。
- 福祉有償運送(旧・市町村福祉輸送)
- 交通空白地有償運送(旧・過疎地有償運送、公共交通空白地有償運送、市町村交通空白輸送)
- ヘルパーによる有償運送、訪問介護員による有償運送(通院等乗降介助など)
- 通園・通学に係る有償運送(幼稚園~中学校または、盲学校・聾学校など)
福祉有償運送は、主に要介護者や要支援認定者、基本チェックリスト該当者や難病の方々が利用しています。一方で、交通空白地有償運送については、その市町村に在住あるいは日常的にその市町村に用務がある方々・観光旅客などが利用しています(道路運送法第78条の2)。
ヘルパーによる有償運送(通院等乗降介助など)は、これは主に訪問ヘルパーさんが利用者を通院送迎することを指します(道路運送法第78条の3)。
ここでの例外は、通園・通学に係る有償運送ですが、これはたとえば幼稚園バスなどを指しています。こちらも届け出は必要です。
自家用自動車による有償運送(旅客運送)を始めるには
上記の自家用自動車による有償運送(旅客運送)を始める事業者は、必ず許可や登録を得る必要があります。また、通園・通学に係る有償運送を除き、運転者は全員あらかじめ「運転者講習」を受け、修了証を取得する必要があります。
当社では、その運転者養成のために福祉有償運送と交通空白地有償運送、ヘルパーによる有償運送(通院等乗降介助など)の場面でご活用いただける「福祉有償運送運転者講習・セダン等運転者講習」を実施しています。
有償運送の運転者講習を受講が必要な方へ
上記をお読みいただき、福祉有償運送運転者講習・セダン等運転者講習の受講が必要な方は、以下のページからお申込みください。ご希望日がない場合には、出張講習にも対応しています。
また、それぞれの資格要件・受講が必要な運転者講習の詳細については、以下のページをご覧いただければ幸いです。
有償運送の許認可や登録を受ける方法について
自家用自動車による有償運送を始めたい方は、許認可や登録に関して、具体的な内容をお知りになりたい場合は以下の記事をお読みください。
実際に運用するにあたり、自動車の台数に応じて、選任しなければならない管理者の資格要件も変わってきますので、ご注意ください。上記のページで、それぞれ詳しく説明しています。
また、2022年4月以降アルコールチェックに関する義務化も行われますので、併せてこちらの記事もお読みください。
当社ホームページでは、今後も有償運送をはじめとした福祉送迎に関して、役立つ知識や情報を配信していきます。
【最後に】この記事を読んでいただいたみなさまへ
この記事を読んでいただいて、みなさまの現場でお役立ていただければ大変うれしく思います。
また、記事をお読みいただいた方から、時折当社へ「福祉有償運送」や「訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)」などの許認可申請に関するご質問やご要望をいただくことがございます。しかしながら、ある程度以上のお話しになった場合には、該当する許認可申請などについては、必ず管轄の行政機関へ直接お問い合わせいただくようにご案内させていただくか、もしくは行政書士へお繋ぎをするなどの対応させていただく場合がございますのでご了承ください。

当社では行政書士が不在のため、一定の内容以上の許認可申請にかかわるお話しになった場合については、上記の通り回答できない場合がございますので予めご容赦いただくますようお願い申し上げます。