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78条許可・訪問介護員等による有償運送の制度まとめ(4条・43条ぶら下がり許可)

4条・43条ぶら下がり許可、訪問介護員等による有償運送について解説!

福祉有償運送(自家用有償旅客運送)とは異なる、比較的情報の少ない訪問介護員等による有償運送(4条・43条ぶら下がり許可・78条許可)の規定について、以下の通りに内容をまとめました。

訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)は、訪問介護事業所または居宅介護事業所(訪問介護事業所等)の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者(特定旅客自動車運送事業者を含む)との契約に基づき、訪問介護サービスを提供する訪問介護員・居宅介護従業者または介護福祉士が、自家用自動車を使用して要介護者等を輸送する有償運送に係る運送許可です。この許可を取得することで、白ナンバー車(もしくは黄色ナンバー車)で送迎を行ったときに運賃請求が可能となります。

具体的には、介護保険法に基づく訪問介護事業、または障害者総合支援法に基づく居宅介護・行動援護・同行援護・重度訪問介護・重度障害者等包括支援事業および地域生活支援事業に基づく移動支援事業が対象となります。

ぶら下がり許可とは通称であり、具体的には訪問介護員等による有償運送のことを指して言います。タクシーとは異なり、白色もしくは黄色のナンバープレートの自家用自動車(軽自動車・普通自動車等)を用いて送迎輸送を行います。許可を得るためには、介護タクシー(4条許可・緑or黒ナンバー)等が最低1台以上必要です。

まだ介護タクシー(福祉輸送事業限定)を取得していない場合には、こちらの記事で介護タクシーの開業について解説しています。ぜひ読んでみてください。

また、ぶら下がり許可は、自家用有償旅客運送(福祉有償運送)とは、制度も名称も異なります。時折、ぶら下がり許可のことを自家用有償旅客運送(福祉有償運送)と混同されるケースが見受けられますが、以て異なるサービスです。ぶら下がり許可は、申請書上では「自家用自動車有償運送許可」と呼ばれます。

自治体や、非営利法人・団体が行う自家用有償旅客運送(福祉有償運送)については、こちらのページをご確認ください(営利企業は、委託を受ける場合を除き自家用有償旅客運送(福祉有償運送)を行うことはできません)。

詳しくは記事を読んでくださいね…!
訪問介護員等による有償運送のまとめ!
  • 営利企業(訪問介護・居宅介護事業所)が有償運送を行う場合の選択肢(非営利法人の訪問介護・居宅介護事業所でも可能)
  • 訪問介護・居宅介護等の事業所指定が必要
  • 介護タクシー(4条許可・緑・黒ナンバー)等が最低1台以上必要
  • 送迎できる範囲は、介護保険等適用の「通院等乗降介助・身体介護中心型」など、訪問介護サービス等と一体となる送迎。関連しない保険外(自費)での送迎は介護タクシー等で対応
  • 協議会等による協議は不要
  • 2年ごとに許可の再取得が必要
目次

訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)の許可取得に必要な要件

許可取得にあたり必要なものは、以下の通りです。

訪問「介護」なら良いのですが、訪問「看護」では要件を満たしません。

事業所の種類制度上の概略
訪問介護介護保険法に基づく、要介護者に対する介護保険適用の訪問介護(利用者の居宅での身体介護・生活援助など)サービス。
※利用対象者は、要介護認定を受けた65歳以上の第1号被保険者または、特定疾病等で認定を受けた40歳~64歳の第2号被保険者。
居宅介護
(ホームヘルプ)
障害者総合支援法に基づく、障がいのある方が受けられるホームヘルプ(利用者の居宅での身体介護・生活援助など)サービス。自立支援給付(介護給付)の支給を受けることにより、サービスを受けることができます。
※利用対象者は18歳以上の身体障がい・精神障がい・知的障がいの障害支援区分1以上および、18歳未満のこれに相当する障がい児。
その他
(障がい福祉)
同行援護・行動援護・重度訪問介護・重度障害者等包括支援サービスが該当します。市町村事業である、障がい者地域生活支援事業に基づく移動支援事業についても同様の取り扱いがなされている市町村もあります。

運輸支局によっては、訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)の許可申請に、事業所の指定を受けていることを証する書類添付の必要がない場合がありますが、実際に業務を行う上でも、最低でも上記のいずれか1種類以上の指定を受けておきましょう。

事業所の種類制度上の概略
一般乗用旅客自動車運送(福祉輸送事業限定)
(いわゆる介護タクシー)
介護保険上の要介護認定者・要支援認定者、身体障害者福祉法上の身体障がい者、肢体不自由・内部障がい・精神障がい・知的障がい・その他の障がい等により単独の移動が困難であり単独で公共交通機関を利用することが困難な者、消防機関等を介して搬送サービスの提供を受ける者の送迎を行います。
介護タクシー自体は、個人事業主でも許可を得ることが可能です(個人から法人へ事業譲渡も可能)が、訪問介護員等による有償運送を行うためには、さらに訪問介護事業所または居宅介護事業所などの指定を受けることが必要なことから、法人格が必要となります。
運転者は二種免許保持者で、かつ日雇い・短期労働者・試用期間中ではない者等の条件を満たす必要があります。
特定旅客自動車運送一般乗用旅客自動車運送とは異なり、特定の範囲の旅客のみを特定される目的地間で送迎するための運送です。利用者を介護報酬の支払い対象となる介護サービス事業者の利用者に限定しており、その利用用途も利用者の自宅・医療施設等との間の送迎のみとされています。
運転者は二種免許保持者で、かつ日雇い・短期労働者・試用期間中ではない者等の条件を満たす必要があります。

上記いずれか1種類の運送許可が必要です。

具体的な許可取得の手順

具体的には、以下の手順で許可申請を行います。

  1. 訪問介護事業所等の指定を受ける(指定権者の都道府県・市町村)
  2. 介護タクシー(福祉輸送事業限定)または特定旅客自動車運送事業の許可を受ける(運輸支局)
  3. 訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)の許可を受ける(運輸支局)
    • 上記1の指定を受けていることを証する書類添付が必要な場合があります。
  4. 訪問介護の場合、通院等乗降介助の届け出(介護給付費に係る体制等の届け出(変更届))を行う(指定権者の都道府県・市町村)
    • 上記2~3の許可を受けていることを証する書類添付を求められる場合があります。

関係法令等…道路運送法第78第3項、旅客自動車運送運輸規則第47条の8・第48条の2、および各種通達(国自旅第192号)等

運送許可を取得しないで送迎を行う場合

間に発生する運賃請求を行わない場合(もしくは、請求する場合はガソリン代等実費までの場合)には、訪問介護・居宅介護・行動援護・同行援護・重度訪問介護・重度障害者等包括支援・移動支援において、無償運送(許可又は登録を要しない運送)を行うことができます。

この場合は、特に運輸支局から許可を得なくても送迎することが可能です。

道路運送法における定義

訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)は、道路運送法第78条第3号において「公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供する」と定義されています。

詳細は、道路運送法第78条を参照してください。

運送許可に付す期限について

そのため、訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)の許可において有効期間が設定されており、その有効期間は2年間となります。介護タクシー(福祉輸送事業限定)などとは異なります。

介護タクシー(福祉輸送事業限定)
特定旅客自動車運送
なし
訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)2年間

訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)の輸送の範囲(定義)

訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)は、「介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護(介護予防を含む。)サービス計画(ケアプラン)又は市町村が行う介護給付費支給決定の内容に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う輸送」と定義されています。

詳細は、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて(国自旅第192号)の5ページ目3の(2)を参照してください。

訪問介護員等による有償運送と紐づく介護保険・障がい福祉サービスの制度

訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)と介護保険・障がい福祉サービスの制度は、以下の通りです。

訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)では、埼玉県の障がい児(者)生活サポート事業の送迎において適用した事例は見受けられなく、基本的には福祉有償運送の登録が必要となります。

訪問介護における通院等乗降介助・身体介護中心型

介護保険法に基づく訪問介護(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項)サービスの通院等乗降介助で用いられます。通院等乗降介助とは、居宅要介護者について、通院のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が自らの運転で車両への乗降介助を行い、併せて乗車前もしくは乗車後の屋内外における移動等の介助または通院先もしくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合、介護給付費の算定ができます。

車中も含めて介助が必要な場合においては、身体介護中心型が適用されます。身体介護中心型を適用する場合には、要介護4以上などの要件を満たすことが必要です。具体的には、以下の通りです。

  1. 要介護4~5の利用者に対して、通院等乗降介助の前後に連続して相当の所要時間(20~30分以上)を必要として手間のかかる身体介護を行う場合。
  2. 要介護1~5の利用者に対して、通院等乗降介助の前後に連続して、外出に直接関連しない身体介護(入浴介助・食事介助など)が行われた場合には、所要時間が30分~1時間以上の場合に限り、身体介護を算定できます。所要時間は、運転時間を控除した上で外出に直接関係しない身体介護と通院・外出介助を通算します。
    • 通院等乗降介助だけでは十分でない場合に適用されます。身体状況的にも、ヘルパー2名体制で車中も含めて介助(移動中車内での介助)が必要な場合、例外的に認められた院内介助の場合などに適用されます。
    • 生活援助については、生活援助の所要時間が所定の要件を満たす場合に限り生活援助中心型の算定となります。

障がい福祉サービスにおける通院等乗降介助・移動支援

障害者総合支援法に基づく、居宅介護の通院等乗降介助も、介護保険の場合と同様の取り扱いとなります。運賃のほかに、介護給付(自立支援給付)が請求することができます。

そのほか、行動援護・同行援護・重度訪問介護・重度障害者等包括支援事業でも訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)は実施可能です。また、市町村事業である地域生活支援事業に基づく移動支援事業についても同様の取り扱いなされている市町村があります。

介護保険法に基づく訪問介護、障害者総合支援法に基づく通院等乗降介助・移動支援(地域生活支援事業を含む)が適用される範囲(利用目的)については、以下の記事で詳しく解説しています。

2024年4月の介護保険・障がい福祉サービスの報酬改定に関する部分もまとめています。

訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)では認められないこと

訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)で唯一気をつけなければいけないことは、介護タクシー(福祉輸送事業限定)や無償運送(許可又は登録を要しない運送)とは異なり、ケアプランや介護給付費以外の範囲(いわゆる保険外サービス・利用者の自費によるもの)としての運送を行うことはできません。

許可申請書類と、申請・許可における標準処理期間等について

訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)許可申請に関わる書類については、各運輸支局のホームページからダウンロードするなどしてください。

埼玉運輸支局であれば、陸上の輸送 > 自家用自動車有償運送の順にアクセスし、訪問介護員等による有償運送の項目より申請書類などをダウンロードすることができます。

訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)の許可申請は、講習の受講予定日が決まったら、運輸支局へ事前申請を行うことをおすすめします。多くの方が講習が終わった後に、修了証を添付して申請を行っていますが、以下の通り1ヶ月の標準処理期間がかかりますので、上記の申請書の「今後修了する計画があります。」にチェックを入れた上で、受講日よりも前に申請を行うことをおすすめします。

介護タクシー(福祉輸送事業限定)の許可申請
(4条許可)
2ヶ月+運賃・約款の認可申請1ヶ月
※二種免許の運転者が必要。法令試験が必要な場合あり。
特定旅客自動車運送
(4条許可)
3ヶ月
※二種免許の運転者が必要だが、法令試験は不要。
訪問介護員等による有償運送の許可申請
(4条・43条ぶら下がり許可)
1ヶ月
※二種免許・法令試験ともに不要。

ただし、訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)の許可取得は事業所単位ではなく、運転者ごとの許可取得になりますので、新たな運転者を追加したい場合には、再度新たに許可申請が必要となります。

使用可能な自家用自動車について

契約自家用自動車は、乗車定員11人未満の自動車(軽自動車を含む)であることが必要です。訪問介護員等(運転者)が使用権原を有するもので、契約事業者所有の車両でも、訪問介護員等(運転者)が所有する車両の持ち込みでも可能です。

対人8,000万円以上および対物200万円以上の任意保険または共済(搭乗者傷害を含むものに限る)に加入することが必要です。

車体表示および車内表示について

契約自家用自動車には、車体の両側面に「名称+有償運送車両」など、ステッカー・マグネット・ペンキ等で所定の表示を行います。

また、運賃および料金、自動車登録番号について利用者に見やすいように車内に掲示または備え置きます。

運賃の請求について

訪問介護・居宅介護サービスと一体となる運送については、有償運送とみなされますので、国自旅第192号(7ページ目)に記載の通り、介護タクシー(福祉輸送事業限定)などで認可を受けた運賃を請求しなければなりません。

介護保険適用外(自費による)での運行とは異なり、訪問介護・居宅介護・行動援護・同行援護・重度訪問介護・重度障害者等包括支援・移動支援による送迎の場合、介護運賃という料金を設定します。介護運賃では、事業所ごとの特色を出した比較的自由な運賃設定が可能です(国自旅第170号に基づき、基本的に安すぎなければ問題ありません)。

介護運賃の場合、自動認可運賃を下回る低廉な運賃で請求を行いたい場合にも比較的柔軟に対応が可能です。

乗車前後に発生する介護保険料や介護給付費のみを請求し、「間に発生する運賃を請求しない」というのは認められておりませんので、運賃を請求しない場合については、無償運送(許可又は登録を要しない運送)で行うことなります。有償運送の場合には、必ず利用者へ介護運賃+介護保険料もしくは介護給付などを請求します。

2.介護運賃

福祉輸送サービスのうち、介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護サービス計画(ケアプラン)又は市町村が行う介護給付費支給決定の内容に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して又は一体として行う輸送を行う場合。

国自旅第170号より引用

介護運賃のほかに、介護保険外(自費)や民間救急での運送の場合の運賃について、詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。

営業区域について

営業区域については、国自旅第192号に記載の通り、介護タクシー等で認可を受けた区域とします。

原則として都道府県単位としますが、ただし都道府県の境界に接する市町村であり、地方運輸局長が適当と認める場合には、隣接市町村の区域を営業区域とすることができるとされています。

出発地もしくは到着地のどちらかが営業区域内にあることが必要となります。その両方が営業区域外の場合には、運行を行うことが認められておりません。

運行管理者等の配置に関するルール

運行管理者一般乗用旅客自動車運送(もしくは特定旅客自動車運送)に使用する自動車および、訪問介護員等による有償運送に使用する自動車の合計数が1事業所あたり5台以上の場合、有資格者が必要。
(基礎講習修了等+運行管理者試験の合格者である、運行管理者の選任義務)
4台未満の場合は、有資格者は不要。上記の運送に使用しない車両数は除く。
整備管理者訪問介護員員等による有償運送に使用する自動車の総台数にかかわらず、有資格者は不要。
(事業用自動車のバス1台もしくはタクシー(介護タクシーを含む)が1事業所あたり5台以上の場合は有資格者の選任義務があります)

安全運転管理者は選任しないといけない?答えは「選任は不要」

不要です。

訪問介護員等による有償運送の場合、1事業所あたりの自動車が5台以上の場合、運行管理者(有資格者)を選任します。運行管理者が行う業務には、安全運転管理者が行う業務が含まれているため、安全運転管理者の選任義務はありません。

許可を受けた後に行うべきこと(遵守すべきこと)

訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)の許可にあたっては、以下の条件が付されます。

  1. 有償運送は、契約事業者の指示により行われるものであること。
    • 有償運送に係る運送契約関係は、あくまでも利用者と事業者との間で締結することから、運送責任は事業者が負う。
  2. 契約自家用自動車には、車体の両側面に「名称+有償運送車両」など、ステッカー・マグネット・ペンキ等で所定の表示を行うこと。
  3. 運賃および料金、自動車登録番号について利用者に見やすいように車内に掲示または備え置くこと。
    • 有償運送に係る対価は、利用者と事業者との間で運送契約が成立することから、事業者が認可を受けた運賃および料金が適用される。
    • 有償運送に係る区域は、事業者の営業区域を超えるものではないこと。
  4. 事業者との契約が無効になった場合には、許可書を返納すること。

運転者について(運転者要件・必要な業務)

訪問介護員等による有償運送の運転者は、過去2年以内に無事故であり、かつ運転免許の停止処分を受けておらず、以下の2つの要件(資格)を両方満たすことが必要です。

※公的機関の情報に申請者が交通事故を起こした履歴が入っていなければ無事故扱いです(軽微な物損事故・自損事故で、警察に届け出た上で、事故として扱われなければ問題ありません)。

1つ目(2種免許、もしくは福祉有償運送運転者講習などの修了が必要です)

以下の3つのうち、いずれか1つの要件(資格)を満たすことが必要です。

  • 2種免許(福祉有償運送運転者講習の修了は不要)
  • 1種免許+福祉有償運送運転者講習の修了
  • 1種免許+ケア輸送サービス従事者研修の修了

2つ目(介護福祉士などの資格が必要です)

以下の3つのうち、いずれか1つの要件(資格)を満たすことが必要です。提供するサービスにより、必要な資格は異なります。

  • 介護福祉士
  • 訪問介護員
  • 指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(居宅介護従事者)

上記のうち、介護福祉士・訪問介護員・指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(居宅介護従事者)についての詳細は、以下の通りです。

介護福祉士・訪問介護員・居宅介護従事者の詳細について
  • 介護福祉士
  • 訪問介護員
    • 実務者研修修了
    • 介護職員初任者研修修了(看護師・准看護師・保健師を含む)
    • 訪問介護員養成研修(ヘルパー)1級修了
    • 訪問介護員養成研修(ヘルパー)2級修了
    • 訪問介護員養成研修(ヘルパー)3級修了
    • 介護職員基礎研修修了
  • 指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(居宅介護従事者)
    • 居宅介護職員初任者研修修了
    • 障害者居宅介護従業者基礎研修修了
    • 居宅介護従業者養成研修課程修了(1~3級)
    • 重度訪問介護従業者養成研修修了
    • 同行援護従業者養成研修(一般課程)修了
    • 国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科
    • 行動援護従業者養成研修修了
    • 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修および実践研修)修了
    • 生活援助従事者研修課程修了
    • 視覚障害者外出介護従業者養成研修修了(ガイドヘルパー)
    • 全身性障害者外出介護従業者養成研修修了(ガイドヘルパー)
    • 知的障害者外出介護従業者養成研修修了(ガイドヘルパー)

看護師・准看護師・保健師の方は、介護職員初任者研修を修了したものとみなされます。各都道府県の判断により、「看護師等の資格証」をもって代えることができるとされています。埼玉県では当分の間、看護師等の資格証で十分で、修了証明書は発行していません。一方で、群馬県などの場合は、県から修了証明書が発行されてから、訪問介護員として従事することが可能になります。

居宅介護従業者の資格要件については、東京都福祉保健局(ふくむすび)のホームページ上で公開されているものから主たるものを抜粋して掲載しています。

福祉有償運送運転者講習を受講したい方は

福祉有償運送運転者講習の受講が必要な方は、以下のページからお申込みください。ご希望日がない場合には、出張講習にも対応しています。

運転者が受診する必要がある適性診断について

訪問介護員等による有償運送を行おうとする運転者については、その全員が運転適性診断(旅客)を受診しなければなりません。詳しくは以下のブログ記事で解説しています。

活動を始めてから、免許停止処分になった場合

訪問介護員等による有償運送は2年ごとの許可制になります。免許停止が解除された後ですが、

  • すでに許可が出ている期間(残存期間)は、引き続き送迎業務が可能
  • 次の2年間の許可が取得できない(免許停止処分から2年経過する必要がある)

となります。

運転者(訪問介護員等)と新たに契約(追加)する場合

以下の手順で手続きを行います。

  1. 2種免許を持っていない方(もしくは、ケア輸送サービス従事者研修を修了していない方)は、福祉有償運送運転者講習の受講申込みを行います。
  2. 講習の受講予定日が決まったら、運輸支局へ訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)の運送許可の申請を行います。
    • 訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)は事業所単位の許可ではなく、運転者ごとの許可となっており、新たな運転者に対する許可申請が必要となります。
  3. 福祉有償運送運転者講習の受講と、運転適性診断(旅客の初任診断または適齢診断)の受診をします。
  4. 許可がおりたら、運行可能となります(許可の有効期間は2年間となります)。

運転者(訪問介護員等)が、契約事業者との契約が無効になったら

訪問介護員等が、契約事業者との契約が無効になった場合には、運輸支局へ許可書を返納する必要があります。

日々の運行管理について(旅客自動車運送運輸規則に基づく)

訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)では、以下の規定に基づき、必要な運行管理業務を行わなければなりません。

(有償運送の許可を受けた自家用自動車の運行の管理)
第四十七条の八 旅客自動車運送事業者は、法第七十八条第三号の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動車を用いて旅客の運送を行うときは、第十五条、第二十条、第二十一条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、第二十七条、第二十八条、第二十八条の二、第三十七条、第三十八条及び第四十三条第二項の規定に準じて、当該自家用自動車の運行の管理を行わなければならない。

旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)より引用

以下に、必要な運行管理業務について旅客自動車運送事業運輸規則の条文ごとに列挙します。

第15条車掌の乗務に関すること(特定旅客自動車運送の場合)
第20条異常気象時等(天災その他やむを得ないとき)は、乗務員等への指示・安全の確保等に努めること。
第21条過労の防止および、休憩施設の確保や疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全運転ができない場合は運転させてはならない等。
第24条乗務員に対して、対面点呼(運行上やむを得ない場合は電話その他による方法)、および酒気帯び運転の防止(国土交通大臣が告示で定めるアルコール検知機器を営業所に備え、酒気帯びの有無の確認)を行うこと等(点呼に関する書類は1年間保存義務)。
第25条・第26条乗務記録および、仮眠および休憩・運転手交替、および交通事故等の記録を行うこと(乗務記録は1年間保存義務)。
第26条の2交通事故に関する記録の規定(交通事故記録は3年間保存義務)。
第27条・第28条・第28条の2運転基準図および運行指示書、事前の交通状況の調査および適する車両の使用に関する規定(運行指示書に関する書類は1年間保存義務)。
第37条乗務員台帳の作成・管理および、乗務員証の作成および携帯について(乗務員台帳は3年間保存義務で、乗務員証は1年間保存義務)。
第38条乗務員に対する指導・監督および、適性診断の受診義務(死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者・運転者として新たに雇い入れた者・乗務しようとする事業用自動車について当該旅客自動車運送事業者における必要な乗務の経験を有しない者・高齢者(65歳以上の者))に関する規定(乗務員に対する指導・監督に関する記録を3年間保存義務)。
第43条第2項踏切警手の配置されていない踏切を通過する場合の、赤色旗、赤色合図灯等の非常信号用具を備える規定。

運転者へのアルコールチェックが、介護タクシー(福祉輸送事業限定)と同様に必要です。使用するアルコール検知器は、国家公安委員会指定のものではなく国土交通大臣が告示で定めるものですが、呼気中のアルコールを検知し、その有無または濃度を警告音・警告灯・数値等により示す機能があれば足り、特に性能上の要件はありません。

詳細は、国土交通省の自動車総合安全情報のホームページをご覧ください。

これらの運行管理業務について、具体的には、「訪問介護事業所等の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者(特定旅客自動車運送事業者を含む。)が遵守すべき運行管理業務について(国自旅第171号)」により行うよう指導することとされています。

日々の運行管理上、必要な書類や車体表示・車内表示、任意保険・共済

日々の運行管理上、必要な書類や車体表示・車内表示、任意保険・共済について以下の記事にまとめました。

重大な交通事故が発生した場合は?

介護タクシー(福祉輸送事業限定)・訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)ともに、自動車事故報告規則に基づく、運輸局への事故報告が必要です。

年単位で行うべき業務について(報告および許可申請など)

1年ごとに契約自家用自動車数の報告(毎年5月31日まで)

契約自家用自動車の数については、契約事業者が毎年5月31日までに地方運輸局長など(運輸支局)に報告します。

介護タクシー等の輸送実績報告書の事業概況欄(事業用自動車数を記載する欄)に、事業用自動車の数に加え、契約自家用自動車の数を括弧書きで記入する必要があります。

2年ごとに再許可申請(約22ヶ月半が過ぎたら)

訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)の有効期間は2年間となります。

許可の再取得が必要で、1ヶ月の標準処理期間がかかりますので、おおよそ22ヶ月半が経過したら、運輸支局へ許可の再申請を行いましょう。

標準処理期間1ヶ月
許可に付す期限2年間

2年ごとに受講すべき旅客の運行管理者一般講習(対象事業所のみ)

一般乗用旅客自動車運送(もしくは特定旅客自動車運送)に使用する自動車および、訪問介護員等による有償運送に使用する自動車の合計数が1事業所あたり5台以上の場合、有資格者の運行管理者は、2年ごとに1回、旅客の運行管理者一般講習(5時間)を受講しなければなりません。eラーニング(オンライン講習)もあります。

補助者や、対象とならない事業所は受講する必要がありません。

詳細はこちらの記事をご確認ください。

【最後に】この記事を読んでいただいたみなさまへ

この記事を読んでいただいて、みなさまの現場でお役立ていただければ大変うれしく思います。

また、記事をお読みいただいた方から、時折当社へ「福祉有償運送」や「訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)」などの許認可申請に関するご質問やご要望をいただくことがございます。しかしながら、ある程度以上のお話しになった場合には、該当する許認可申請などについては、必ず管轄の行政機関へ直接お問い合わせいただくようにご案内させていただくか、もしくは行政書士へお繋ぎをするなどの対応させていただく場合がございますのでご了承ください。

スタッフより

当社では行政書士が不在のため、一定の内容以上の許認可申請にかかわるお話しになった場合については、上記の通り回答できない場合がございますので予めご容赦いただくますようお願い申し上げます。

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