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【まとめ】自家用自動車の有償運送(ライドシェア)の許可・登録について(はじめての方へ)

まとめ読み!自家用自動車による有償運送(旅客運送)の許可・登録

自家用自動車の有償運送(ライドシェア)については複数の制度がございますが、それぞれの許可・登録を取得する方法を、以下の通りはじめての方向けにまとめました。

こちらの記事で解説するものは、あくまで人(旅客)の有償運送するもので、貨物の有償運送ではありません。

目次

自家用自動車の有償運送(ライドシェア)とは?

自家用自動車の有償運送(ライドシェア)とは、白ナンバー車(もしくは、黄色ナンバーの軽自動車)を用いて利用者から運賃(運送の対価)をいただいて、利用者(人)を送迎することを指します。

たとえば、送迎1kmあたり◯◯円、15分あたり◯◯円、1回あたり◯◯円などといった料金がそれに当たります。送迎中以外にも、関連して迎車回送料(お迎えのための料金)・待機料(お客様を待っている間の料金)・介助料(前後の乗降介助料)などといった費用が発生する場合もあります。

原則として、人(旅客)の有償運送を行う場合は、2種免許の取得と事業用ナンバー(緑ナンバー)の取得(旅客運送事業の許可取得)が義務付けられているのですが、一定の条件のもと、自家用自動車の有償運送(ライドシェア)が認められています。

有償運送か、無償運送(許可又は登録を要しない運送)の判断基準

有償運送か、無償運送(許可又は登録を要しない運送、いわゆる無料送迎)の判断基準ですが、一般的にはガソリン代等実費(ガソリン代・有料道路代・駐車料金)の範囲内での送迎であれば、無償運送(許可又は登録を要しない運送)とみなされ、道路運送法上の許可や登録を受けずに送迎を行うことが可能です。

また、通所介護施設などがその施設の利用者の送迎(主たるサービスに付随した運送)を行う場合、介護報酬以外の反対給付がなければ、上記同様に道路運送法上の許可や登録を受けずに送迎を行うことが可能です。さらに、訪問介護や居宅介護・同行援護・行動援護・重度訪問介護・移動支援における送迎についても、乗降介助が介護報酬の対象となっている場合でも、運送中は介護報酬の対象外で、利用者から運送の反対給付がなければ、上記と同様に道路運送法上の許可や登録を受けずに送迎を行うことが可能です。

それらを超過した場合には有償運送といった判断で良いでしょう。

なお、埼玉県内で実施している生活サポート事業の送迎については、福祉有償運送の登録が必要です。

詳しくは、許可又は登録を要しない運送についての詳細解説記事をお読みください。

現状、自家用自動車の有償運送(ライドシェア)を行うことができる場合

現状では、自家用自動車の有償運送(ライドシェア)は限られた法人・団体による実施が認められています。この有償運送を行うためには、許可や登録を受けることが必要です。

  • 市町村(自治体)
  • NPO法人・社会福祉法人等の非営利法人・団体
  • タクシー事業許可を取得した訪問介護・移動支援事業所(訪問介護員等による有償運送・“ぶら下がり許可”)
  • 法人タクシー会社(自家用車活用事業・“日本型ライドシェア”)
  • 乗合バス会社(過疎地域における一般乗合旅客自動車運送事業(区域運行)の輸送力補完のための自家用自動車の有償運送)
  • 幼稚園・保育所・小学校・中学校・特別支援学校(通学通園に係る自家用自動車の有償運送)

上記以外の法人・団体や個人では実施が認められていません。

無許可で有償運送を行った場合の罰則

自家用自動車の有償運送(ライドシェア)は、許可または登録を受けて行うことが原則です。

無許可で有償運送を行うと、いわゆる白タク(白バス)行為となり、道路運送法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金といった重い罰則になります。さらに、二種免許を所持せずに白タク行為を行った場合は、無免許運転(道路交通法違反)として処罰される可能性もあります。

自治体(市町村)やNPO法人・社会福祉法人等の非営利法人・団体の方(公共ライドシェア)

自治体(市町村)やNPO法人・社会福祉法人等の非営利法人・団体の方は、自家用有償旅客運送(福祉有償運送または交通空白地有償運送)“公共ライドシェア”を実施することが可能です。

自家用有償旅客運送が実施可能な法人・団体
  • 自治体(市町村)
  • NPO法人(特定非営利活動法人)
  • 医療法人
  • 社会福祉法人
  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • (地方自治法に規定する)認可地縁団体(自治会・町内会などを法人化したもの)
  • 農業協同組合
  • 消費生活協同組合
  • 商工会または商工会議所
  • 労働者協同組合
  • 営利を目的としない法人格を有しない権利能力なき社団(自治会、青年会、観光関係の協議会など)

最後の「権利能力なき社団」を認める(必ずしも法人格を求めない)ことについては、平成27年(2019年)に「地域の実情に応じた自家用有償旅客運送の見直し」というのが行われて、弾力的に実施することが可能となっています。

任意団体個人事業主や、営利法人(株式会社・有限会社・合同会社・合資会社等)は自家用有償旅客運送を行うことができません。

また、自治体(市町村)がタクシー・バス会社やNPO法人等に運行業務を委託することや、事業者協力型自家用有償旅客運送で、タクシー・バス会社がNPO法人等と協力して運行管理・整備管理・配車サービスでかかわることが可能です。

福祉有償運送関係

福祉有償運送は、心身の理由により移動が困難な人が利用対象となる有償送迎サービスです。ドア・ツー・ドア、また場合によってはベッド・ツー・ベッドで送迎が行われます。さまざまな福祉機器を用いて、また場合によっては医療従事者等が同乗して送迎が行われる場合があります。

有償運送の実施目的心身の理由により移動が困難な場合の、自家用自動車を用いた有償送迎
実施可能な事業者自治体(市町村)やNPO法人・社会福祉法人等の非営利法人・団体
利用(乗車)対象者次に掲げる者のうち、他人の介助によらずに移動が困難であり、単独で公共交通機関を利用することが困難な者、かつNPO法人等に利用登録した者(利用登録を受けようとする者)および、その付添人。
イ 身体障がい者
ロ 精神障がい者
ハ 知的障がい者
ニ 要介護認定者
ホ 要支援認定者
ヘ 基本チェックリスト該当者
ト その他の障がいを有する者(障がい者手帳を持っていない人)
複数乗車の可否地域公共交通会議等(地域公共交通会議・協議会・運営協議会)が認めた場合には、1回の運行で複数人の送迎が可能
公費の適用訪問介護・居宅介護(通院等乗降介助等)、行動援護、同行援護、重度訪問介護、移動支援(自治体による)、生活サポート事業(埼玉県のみ)、福祉タクシー券(自治体による)、生活保護(移送費)、自治体からの運営費や事業費の補助(自治体による)、介護予防・日常生活支援総合事業(ごく一部の団体のみ)など
公費の適用外公費の適用外(自費による)の送迎サービスも提供可能
使用車両乗車定員11人未満の自家用自動車(福祉車両を含む)。貨物用の自動車や、運転者や企業等による持ち込みの車両も可。
運送の対価運送(送迎)中に対する、運送の対価(タクシー運賃の8割程度を目安)を受け取ることができる(実態としては利用者の経済事情を踏まえ、タクシー運賃の8割よりも低廉な料金に設定している場合が多い)。地域の実情に応じた運送の対価や、タクシー運賃の8割を超える対価設定も可能。
需給の変動等に応じて、対価の額を上限5割増・下限5割引として変動させることも可能(ダイナミックプライシング)。
必要な手続き地域公共交通会議等(地域公共交通会議・協議会・運営協議会)において、その必要性について協議を行う。その協議が調った後に「道路運送法に基づく協議が調っていることの証明書」を受け取り、運輸支局または都道府県・市町村に登録申請を行う。
登録の有効期間は2年または3年間(事業者協力型の場合は5年)。継続する場合は更新登録が必要。

福祉有償運送のはじめ方および、日常管理業務など

移動に伴う費用の公的な補助等(公費の適用)

運転者が全員取得する必要がある資格(運転者要件)、修了証の有効期限について

交通空白地有償運送関係

福祉有償運送は、地理的な理由により移動が困難な人が利用対象となる有償送迎サービスです。路線バスが近くを通らない、バス停まで遠いなどといった理由により、公共交通機関を使って日常的な買い物や外出、通学等が難しい地域に居住する人が利用対象者です。マイカーや運転免許証の有無や、年齢を問いません。その地を来訪する者も利用対象者に含まれます。

有償運送の実施目的地理的な理由により移動が困難な場合の、自家用自動車を用いた有償送迎
実施可能な事業者自治体(市町村)やNPO法人・社会福祉法人等の非営利法人・団体
利用(乗車)対象者地域住民または観光旅客その他の当該地域を来訪する者
(路線を定めた送迎、デマンド運行、区域を定めた送迎が可能)
複数乗車の可否路線を定めて、もしくはデマンド運行等で複数乗車が可能。
公費の適用訪問介護・居宅介護(通院等乗降介助等)、行動援護、同行援護、重度訪問介護、移動支援(自治体による)、福祉タクシー券(自治体による)、生活保護(移送費)、自治体からの運営費や事業費の補助(自治体による)、介護予防・日常生活支援総合事業(ごく一部の団体のみ)など
公費の適用外公費の適用外(自費による)の送迎サービスも提供可能
使用車両乗車定員11人未満の自家用自動車(福祉車両を含む)および、乗車定員11人以上の自家用自動車(バス)。貨物用の自動車や、運転者や企業等による持ち込みの車両も可。
運送の対価運送(送迎)中に対する、運送の対価(路線を定めて行う場合、当該市町村(撤退前のものを含む)または隣接市町村等におけるバス運賃と同額。区域を定めて行う場合、タクシー運賃の8割程度を目安)を受け取ることができる。
区域を定めて行う場合、地域の実情に応じた運送の対価や、タクシー運賃の8割を超える対価設定も可能で、また需給の変動等に応じて、対価の額を上限5割増・下限5割引として変動させることも可能(ダイナミックプライシング)。
必要な手続き地域公共交通会議等(地域公共交通会議・協議会・運営協議会)において、その必要性について協議を行う。その協議が調った後に「道路運送法に基づく協議が調っていることの証明書」を受け取り、運輸支局または都道府県・市町村に登録申請を行う。
登録の有効期間は2年または3年間(事業者協力型の場合は5年)。継続する場合は更新登録が必要。

自治体(市町村)が行う交通空白地有償運送は、自治体ライドシェアとも呼ばれます。

交通空白地有償運送のはじめ方および、日常管理業務など

移動に伴う費用の公的な補助等(公費の適用)

運転者が全員取得する必要がある資格(運転者要件)、修了証の有効期限について

訪問介護・移動支援の事業所の方(営利法人を含む)

訪問介護・移動支援の事業所(訪問介護・居宅介護・行動援護・同行援護・重度訪問介護・移動支援サービスを提供している事業所)の方は、以下の記事をお読みください。

非営利法人・団体の場合

上記で解説している福祉有償運送または下記で解説している訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)を実施することが可能です。

福祉有償運送を実施したい場合は、上記の「福祉有償運送関係」の各記事をお読みください。訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)の場合は、以下の「営利企業(法人)の場合(訪問介護員等による有償運送)」をお読みください。

営利企業(法人)の場合(訪問介護員等による有償運送・ぶら下がり許可)

訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)を実施することが可能です。

ケアマネジャーが作成する介護(介護予防を含む)サービス計画(ケアプラン)または市町村が行う介護給付費支給決定の内容に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、または一体として行う輸送であることが条件です。これについて、以下の通り整理しましたのでご確認ください。

有償運送の実施目的訪問介護・居宅介護・行動援護・同行援護・重度訪問介護・移動支援サービス提供時の、自家用自動車を用いた有償送迎(上記を要約)
実施可能な事業者訪問介護・居宅介護・行動援護・同行援護・重度訪問介護・移動支援サービスを提供している事業者(営利法人、非営利法人・団体を問わない)
利用(乗車)対象者訪問介護・居宅介護・行動援護・同行援護・重度訪問介護・移動支援サービスの利用者
複数乗車の可否1回の運行で複数人の送迎は提供不可
公費の適用訪問介護・居宅介護(通院等乗降介助等)、行動援護、同行援護、重度訪問介護、移動支援(自治体による)、福祉タクシー券(自治体による)、生活保護(移送費)、自治体からの運営費や事業費の補助(自治体による)など
公費の適用外訪問介護・居宅介護・行動援護・同行援護・重度訪問介護・移動支援サービスとは無関係の場合、公費の適用外(自費による)の送迎サービスは提供不可(法人タクシーまたは介護タクシーであれば、公費の適用外(自費による)の送迎サービスは提供可能
使用車両乗車定員11人未満の自家用自動車(福祉車両を含む)。訪問介護員(運転者)等による持ち込みの車両も可。
運賃または料金契約事業者が認可を受けた介護運賃(安すぎなければ、利用者の経済事情を踏まえ、タクシー運賃(ケア運賃)よりも低廉な料金に設定することができる)
必要な手続き地域公共交通会議等(地域公共交通会議・協議会・運営協議会)の協議は不要。訪問介護員等に代わって、事業者に一括代理申請(許可申請)を行う。
許可の有効期間は2年。継続する場合は再許可申請が必要。
1事業所あたり事業用自動車+自家用自動車が5台以上の場合は運行管理者(旅客)の有資格者の選任が必要。

【大前提】介護タクシー(福祉輸送事業限定)などの許可取得

訪問介護員等による有償運送を行う場合、まず最初に法人の介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送・福祉輸送事業限定)の許可取得が必要です。

もしくは、法人タクシー(一般乗用旅客自動車運送)特定旅客自動車運送の許可取得が必要です。いずれにしても、2種免許所持者が必要です。

個人タクシー(一般乗用旅客自動車運送)や、個人の介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送・福祉輸送事業限定)では、訪問介護員等による有償運送を実施することはできません。

訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)のはじめ方および、日常管理業務など

運転者が全員取得する必要がある資格(運転者要件)、修了証の有効期限について

乗車中に介護報酬や反対給付(運転手の人件費を含む)を請求しない場合は、許可又は登録を要しない運送「共助型ライドシェア」

訪問介護・居宅介護・行動援護・同行援護・重度訪問介護・移動支援事業者において、乗車中に介護報酬が発生しない場合は、利用者を車で送迎しても許可又は登録は不要になりました。また、乗車中においても、上記のような実費徴収を行う場合も同様です。

乗車中に反対給付(運転手の人件費を含む)を受領する場合は有償運送とみなし、許可や登録が必要です。

詳細については、許可又は登録を要しない運送(共助型ライドシェア)の解説をお読みください。

法人タクシー会社の方へ

上記に記載した通り、法人タクシー会社の場合は、自家用有償旅客運送の運行委託業務を請けるか、事業者協力型自家用有償旅客運送といった形で、交通空白地有償運送や福祉有償運送にかかわることが可能です。

もしくは、訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)といった形態で、自家用自動車で訪問介護・居宅介護・行動援護・同行援護・重度訪問介護・移動支援サービスと組み合わせた自家用自動車の有償運送を行うことも可能です(事業用ナンバーの車両で、2種免許保持者のヘルパーさんが送迎を行うことも可能です)。

法人タクシー会社が行う自家用車活用事業(日本型ライドシェア)

2024年4月以降は、一部地域や時間帯で「法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送(自家用車活用事業)」を行うことも可能となりました。

個人タクシー事業者では、自家用自動車の有償運送に関わることが出来ません。

幼稚園等が行う通学通園に係る自家用自動車の有償運送について

学校教育法第1条で規定されている幼稚園や、小学校・中学校・特別支援学校および、法第134条で規定されている各種学校(幼稚園・小学校・中学校と同等の年齢であり、外国人学校に通う幼児・児童・生徒を対象とするものに限る)または、児童福祉法で規定されている保育所等の児童福祉施設については、運送許可を取得すると通学通園に係る自家用自動車の有償運送を行うことが認められています。

なお、許可申請を行う者が幼稚園等の運営主体であり、その幼稚園等の幼児等の輸送を自家用自動車で行い、かつ、その利用者の負担が実費程度とする必要があります。

上記以外の営利企業(法人)などの方へ

上記以外の営利企業(法人)、個人事業主・任意団体などの方は、自家用自動車による有償運送を実施することはできません。

非営利法人・団体では福祉有償運送で可能であるが、営利法人としては不可能なもの

  • 高齢者および障がい者入所施設(グループホーム・施設入所支援・特別養護老人ホーム・介護付き有料老人ホームなど)で、かつその利用者に対する病院・買い物等に対する有償送迎事業
  • 高齢者デイサービス事業を行う場合で、かつ高齢者デイサービスに通所する利用者(要介護者・要支援者・基本チェックリスト該当者)に対する自費による病院・買い物等に対する有償送迎事業
  • 放課後等デイサービス事業を行う場合で、かつ放課後等デイサービスに通所する障がい児に対する学校への有償送迎事業
  • 訪問看護ステーションを運営する場合で、かつその利用者に対する自費による有償送迎事業
  • 居宅介護支援事業(ケアマネジャーさん)を行う営利法人で、かつその利用者に対する自費による有償送迎事業
  • 福祉用具貸与事業を行う場合で、かつその利用者に対する自費による有償送迎事業

他にもありますが、いずれにしても訪問介護や移動支援事業を行っていない営利法人では自家用自動車による有償運送を行うことはできません。

したがって、たとえば営利法人の「有料老人ホーム」の場合では、訪問介護事業所が併設されている住宅型有料老人ホームでは自家用自動車の有償運送を行うことができますが、介護付き有料老人ホーム(特定施設入所者生活介護)と住宅型有料老人ホーム(訪問介護が利用可能)では自家用自動車の有償運送を行うことができません。そのほか、訪問介護事業所が併設されている「サービス付き高齢者住宅」も同様に、自家用自動車の有償運送を行うことができます。理由は、訪問介護事業所があるためです。

また、訪問介護事業等を行う営利法人であっても、訪問介護・移動支援事業と連続した・一体となる自家用自動車の有償運送のみに限られます(この場合は、サービス利用ができる受給者証をお持ちの障がい者や、要介護1以上の高齢者のみしか利用することができません)。自費による送迎を行いたい場合は、介護タクシー(福祉輸送事業限定)での運行のみに限られます。

最後に、現状の制度では非営利法人・団体を設立することをまったく考えていない個人事業主の方は、自家用自動車による有償運送を行うことはできません。

上記以外の営利企業(法人)、個人事業主の方へ

許可又は登録を要しない運送もしくは、事業用自動車(緑ナンバー・黒ナンバー)の介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送・福祉輸送事業限定)などの開業をご検討ください。

【最後に】この記事を読んでいただいたみなさまへ

この記事を読んでいただいて、みなさまの現場でお役立ていただければ大変うれしく思います。

また、記事をお読みいただいた方から、時折当社へ「福祉有償運送」や「訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)」などの許認可申請に関するご質問やご要望をいただくことがございます。しかしながら、ある程度以上のお話しになった場合には、該当する許認可申請などについては、必ず管轄の行政機関へ直接お問い合わせいただくようにご案内させていただくか、もしくは行政書士へお繋ぎをするなどの対応させていただく場合がございますのでご了承ください。

スタッフより

当社では行政書士が不在のため、一定の内容以上の許認可申請にかかわるお話しになった場合については、上記の通り回答できない場合がございますので予めご容赦いただくますようお願い申し上げます。

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